障害がある方の医療費助成
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、精華町に住む一定以上の障害がある方の医療費自己負担を軽減するための助成制度です。身体障害者手帳1・2級、療育手帳A・B、精神障害者保健福祉手帳1級などの手帳を持ち、所得基準を満たす方が対象で、受給者証を取得することで京都府内の医療機関では窓口で直接助成を受けられます。
申請は精華町役場の国保医療課医療係で行い、受給者証が交付されると毎年度の審査を経て継続して助成を受けることができます。府外の医療機関を受診した場合は後日申請による給付も可能で、医療費の負担を継続的にサポートする制度です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 身体障害者手帳1級または2級をお持ちの方
- 療育手帳AまたはBをお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級を両方お持ちの方
- 直近の更新で1級から2級に変更された精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(次回更新まで)
- 精神障害者保健福祉手帳は令和6年8月診療分から対象
- 本人・配偶者・扶養義務者の所得が所定の基準を満たしていること(基準額は窓口に要確認)
- 精華町に住民登録があること
申請条件
所得制限あり(基準は申請窓口で確認)。対象の手帳を所持していること。
申請方法・手順
申請から助成開始までの流れ
- 必要書類を揃えて、精華町役場住民部国保医療課医療係へ持参
- 必要書類:申請書、健康保険証(資格確認書等)、本人確認書類、所得証明書、対象の手帳
- 審査後、受給者証が交付される
- 受給者証を京都府内の医療機関窓口で提示することで、その場で助成を受けられる
- マイナ保険証で受診する場合も受給者証の提示が必要
- 京都府外の医療機関受診後は、領収書を添えて役場に支給申請書を提出(1カ月ごと・診療機関ごとに申請)
- 府外受診用の振込口座を事前に登録しておくとスムーズ
- 75歳未満:申請した日から助成開始
- 75歳以上:申請月の翌月1日から助成開始
必要書類
受給証交付申請書、健康保険加入を証明するもの(資格確認書等)、申請者の本人確認書類、世帯全員分の所得・所得控除の内訳が記載された証明書(1〜7月申請は前々年分、8〜12月申請は前年分。精華町に1月1日時点で住所があった場合は不要)、対象の手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳)
よくある質問
受給者証の有効期間はいつまでですか?
受給者証の有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日の1年間です。毎年7月中旬に次年度の受給資格審査結果が郵送で通知されます。
京都府外の医療機関を受診した場合はどうすればよいですか?
府外の医療機関ではいったん通常の一部負担金をお支払いください。その後、役場に領収書を添えて支給申請書を提出すると助成金が給付されます。申請は1カ月ごと・診療機関ごとに行う必要があります。
マイナ保険証を使う場合も受給者証は必要ですか?
はい、マイナ保険証で受診する場合も受給者証の提示が必要です。必ず医療機関の窓口で受給者証を提示してください。
所得制限はありますか?
はい、本人と配偶者・扶養義務者に所得制限があります。具体的な基準額は精華町役場の国保医療課医療係(電話:0774-95-1929)にお問い合わせください。
学校や保育所でのけがも対象になりますか?
いいえ、学校や保育所でのけが・疾病は日本スポーツ振興センター(NAASH)の災害共済給付の対象となるため、この障害者医療費助成制度の助成対象にはなりません。
お問い合わせ
住民部 国保医療課 医療係 / 〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地 / 電話:0774-95-1929 / FAX:0774-95-3974