日常生活用具の給付
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、身体・知的・精神の各障害者や難病の方が、日常生活をより便利に送るための福祉用具(日常生活用具)を購入する際に、費用の一部または全部を精華町が助成する制度です。助成額は品目ごとに定められた基準額と実際の購入価格のうち低い方を基礎に、世帯の所得区分に応じた助成率(90%または100%)を掛け合わせて算出されます。
世帯全員が非課税の場合は自己負担ゼロで受け取れる場合もあります。なお、介護保険等で同種の給付が受けられる方はそちらが優先されるため、まずは担当課にご相談ください。
購入前に申請と支給決定を受ける必要がある点が重要なポイントです。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 身体障害のある方(障害者手帳所持者)
- 知的障害のある方
- 精神障害のある方
- 難病の方
- 品目によって対象となる障害の部位・等級・疾病の種類等に細かい要件あり
- 介護保険等で同種の福祉用具給付を受けられる場合は対象外(優先適用)
- 世帯に市町村民税所得割額46万円以上の方がいる場合は助成対象外(所得区分C)
- 一度助成を受けた用具は一定期間内の再申請不可
申請条件
日常生活用具の品目ごとの基準額(品目表記載)と実際の購入価格のうち低い方を基準額とし、世帯所得区分に応じた助成率を乗じた額。世帯全員が非課税の場合は100%助成、それ以外は90%助成。
世帯に市町村民税所得割額46万円以上の方がいる場合は制度対象外(助成率0%)。
申請方法・手順
申請の手順
- まず社会福祉課障害福祉係に連絡し、希望する品目と必要書類を確認する
- 事業者から購入予定用具の見積書・カタログを取得する
- 申請書、事業者等同意書、見積書、カタログ、障害者手帳の写し、医師意見書、所得証明等を揃える
- 担当課の窓口に申請書類一式を提出する(購入前に申請必須)
- 審査後、支給の可否が通知される
- 支給認定の場合は「支給券」が郵送される
- 事業者に連絡し、用具を受け取る際に支給券と自己負担額を渡す
- 事業者から町へ請求が行われ、助成金が事業者に直接支払われる
必要書類
申請書、事業者等同意書、事業者の見積書、購入予定用具のカタログ、障害者手帳の写し、医師意見書、所得証明(申請時期・品目・障害の状態によって必要書類が異なる)
よくある質問
購入後に申請することはできますか?
できません。日常生活用具の給付制度は、購入前に申請と支給決定を受けることが必須です。購入後の申請は認められませんので、必ず事前に社会福祉課障害福祉係にご相談ください。
助成を受けられる品目はどのようなものですか?
精華町が定める日常生活用具品目表に記載された品目が対象です。品目表は町の公式サイトからPDFでご確認いただけます。品目ごとに対象となる障害の種類・等級等の要件が異なります。
自己負担額はどのくらいかかりますか?
世帯全員が非課税の場合は自己負担ゼロ(100%助成)です。それ以外の方は基準額の10%が自己負担となります(90%助成)。ただし世帯に市町村民税所得割額46万円以上の方がいる場合は制度対象外となります。
介護保険を利用している場合でも申請できますか?
介護保険等の高齢者福祉制度で同種の福祉用具のレンタル・給付が受けられる場合は、そちらが優先されます。まず介護保険側の給付が適用できるか確認し、対象外の品目や制度については担当課にご相談ください。
一度助成を受けた用具はすぐに再申請できますか?
いいえ、一度助成を受けた日常生活用具については、一定期間内の再度の助成は受けられません。耐用年数等が設定されているため、詳細は担当課にお問い合わせください。
お問い合わせ
精華町 健康福祉環境部 社会福祉課 障害福祉係 〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地 電話:0774-95-1904 ファックス:0774-95-3974