木造住宅耐震改修等事業費補助金
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、精華町が旧耐震基準(昭和56年5月31日以前着工)の木造住宅オーナーを対象に実施する耐震改修費用の助成制度です。令和6・7年度の2年間限定の拡充措置として、評点1.0以上となる改修工事の補助上限が従来の100万円から150万円へ引き上げられています。
屋根の軽量化や壁の補強などを組み合わせた合理的な耐震改修を行うことで、大規模地震時の倒壊リスクを大幅に低減できます。さらに評点1.0以上の改修を達成した場合、所得税の特別控除・固定資産税の減額・地震保険料の割引といった各種優遇措置も受けられるため、二重の経済的メリットがあります。
申請件数に上限があるため、早めの相談が推奨されます。
対象者・申請資格
対象となる方
- 昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅の所有者または居住者
- 対象区域(桜が丘・光台・精華台地区以外)に住宅がある方
- 延べ床面積の半分以上を住宅として使用している方
- 町税等(町民税・固定資産税など)を滞納していない方
- 過去に耐震改修・簡易耐震改修・耐震シェルター設置を行った建物でも、評点1.0以上となる改修を行う場合は補助対象になる場合あり(令和6・7年度の緩和措置)
申請条件
- 昭和56(1981)年5月31日以前に着工した木造住宅であること
- 精華町が耐震化を進めると定めた区域(桜が丘・光台・精華台地区以外の区域)にあること
- 木造住宅で、延べ床面積の半分以上が住宅として使用されていること
- 対象木造住宅の所有者または居住者であること
- 町税等を滞納していないこと
- 事前に申請し、交付決定通知を受けてから契約・着工すること
申請方法・手順
申請の流れ
※既に契約済み・工事済みのものは事後申請不可
- ステップ1: 京都府木造住宅耐震診断士による耐震診断を受ける
- ステップ2: 都市整備課開発指導係(TEL: 0774-95-1902)へ事前相談
- ステップ3: 工務店などから見積書を徴取し、施工予定業者を決定
- ステップ4: 補助金交付申請書を提出(令和7年5月7日受付開始)
- ステップ5: 交付決定通知を受け取ってから施工業者と契約・着工
- ステップ6: 改修工事完了後、完了実績報告書と建築士証明を提出
- ステップ7: 補助金請求書を提出し、補助金を受け取る
必要書類
- 木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書
- 木造住宅耐震改修等事業完了実績報告書
- 木造住宅耐震改修等事業費補助金支払請求書
- 町税及び国民健康保険税完納証明書
- 耐震改修工事等計画書・同意書・収支計算書
- 建築士による工事監理証明(耐震改修の場合)
よくある質問
補助金の上限額はいくらですか?
評点1.0以上となる耐震改修は上限150万円(令和6・7年度の拡充措置)、評点0.7以上1.0未満の改修は費用の4/5で上限100万円、簡易耐震改修は費用の4/5で上限40万円、耐震シェルター設置は費用の3/4で上限30万円です。
昭和57年以降に建てた家でも申請できますか?
申請できません。昭和56(1981)年5月31日以前に着工した木造住宅が対象です。
工事を先に始めてから申請することはできますか?
できません。補助を受けるには事前に申請し、交付決定通知を受けてから契約・着工する必要があります。既に契約済み・工事済みのものは事後申請できません。
桜が丘・光台・精華台地区に住んでいますが申請できますか?
これらの地区は対象外です。精華町が耐震化を進めると定めた区域(桜が丘・光台・精華台地区以外の区域)にある住宅が対象となります。
耐震診断は町の派遣事業のものでないといけませんか?
町の木造住宅耐震診断士派遣事業によるものに限定しません。ただし、財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく一般診断法または精密診断法によるものである必要があります。
お問い合わせ
事業部 都市計画課 開発指導係 / TEL: 0774-95-1902 / FAX: 0774-95-3973 / 〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地