難聴児補聴器購入費助成
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、身体障害者手帳の対象にならない軽度・中度の難聴がある18歳未満の子どもを持つ精華町の家庭を支援する制度です。補聴器1個につき見積額の2分の1、上限27,240円が支給されます。
言語訓練や生活適応訓練の促進を目的としており、医師が必要と認めた場合は両耳分の申請も可能です。重要なのは、補聴器の購入前に申請が必要という点です。
所得要件(市町村民税所得割額が46万円未満)があります。
対象者・申請資格
対象者の条件(全て満たすこと)
- 精華町内に住所を有する18歳未満の難聴児
- 身体障害者手帳の交付対象となっていない方(軽度・中度難聴が対象)
- 市町村民税所得割額が46万円未満の世帯に属する方
支給内容
- 補聴器1個につき見積額の2分の1を支給
- 支給上限額:27,240円(1個につき)
- 医師が必要と認める場合は両耳分の申請が可能
注意事項
- 必ず補聴器購入前に申請すること(購入後の申請は対象外)
- 補聴器の修理費は支給対象外
申請条件
(1)18歳未満の難聴児であること、(2)身体障害者手帳の交付対象でないこと(軽度・中度難聴)、(3)市町村民税所得割額が46万円未満の世帯
申請方法・手順
申請の流れ
- 医師に相談し、補聴器が必要との意見書を作成してもらう
- 補聴器作製を希望する業者に同意書・見積書を依頼する
- 申請書(役場窓口に様式あり)を含む必要書類を準備する
- 精華町役場 社会福祉課 障害福祉係の窓口に申請する
- 申請承認後、補聴器を購入する
申請に必要な書類
- 申請書(役場窓口に様式あり)
- 意見書(医師記入)
- 同意書(業者記入)
- 見積書(業者作成)
必要書類
(1)申請書(役場窓口に様式あり)、(2)意見書(医師に記入してもらう)、(3)同意書(補聴器作製を希望する業者に記入してもらう)、(4)見積書(補聴器作製を希望する業者に依頼)
よくある質問
補聴器を先に購入してから申請できますか?
できません。申請は補聴器の購入前に行う必要があります。購入後に申請しても対象外となりますので、必ず購入前に役場窓口へお越しください。
身体障害者手帳を持っていても申請できますか?
この制度は身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中度の難聴児を対象としています。身体障害者手帳をお持ちの方は対象外となりますが、別の支援制度がありますので、役場にご相談ください。
両耳分の補聴器を申請できますか?
医師が両耳分の補聴器が必要と認めた場合は、両耳分の申請が可能です。意見書に医師の判断を記載してもらってください。
所得制限の基準はどのように確認すればよいですか?
市町村民税所得割額が46万円未満の世帯が対象です。詳細は役場の社会福祉課 障害福祉係にお問い合わせいただくか、税務課で所得割額を確認してください。
申請書類はどこで入手できますか?
申請書・意見書・同意書の様式は精華町役場 社会福祉課(旧称:福祉課)の窓口に用意されています。見積書は補聴器作製を希望する業者に依頼してください。
お問い合わせ
社会福祉課 障害福祉係(精華町役場)