児童扶養手当
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、父母の離婚や死亡などによりひとり親家庭となった方が子どもを養育する際に受け取れる「児童扶養手当」です。精華町では子育て支援課を通じて申請を受け付けており、京都府が認定を行います。
令和7年4月現在、児童1人の場合は月額最大46,690円が支給され、所得に応じた一部支給制度もあります。2人目以降の加算もあり、3人以上の場合もさらに加算されます。
支払いは奇数月の11日に指定口座へ振り込まれます。障害年金や一定の遺族年金を受給中の方も、児童扶養手当との併給(調整あり)が可能です。
家計の安定を図りながら子育てを続けるための重要な支援制度です。
対象者・申請資格
受給できる方の要件
- 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した児童を養育している方
- 父または母が死亡した児童を養育している方
- 父または母が重度障害の状態にある児童を養育している方
- 父または母の生死が不明な児童を養育している方
- 父または母から1年以上遺棄されている児童を養育している方
- 父または母が裁判所のDV保護命令を受けた児童を養育している方
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童を養育している方
- 母が婚姻によらないで出産した児童を養育している方
対象となる児童
- 18歳到達後最初の3月31日までの方
- 20歳未満で一定の障害を持つ方
受給できない場合
- 受給資格者や児童が日本国外に居住しているとき
- 児童が父(母子家庭の場合)または母(父子家庭の場合)と生計を共にしているとき
- 児童が父または母の事実上の配偶者と生計を共にしているとき
- 児童が里親委託または児童福祉施設(一部除く)に入所しているとき
申請条件
18歳到達後最初の3月31日までの児童(または20歳未満で一定の障害を持つ児童)を監護していること。父母が離婚・死亡・重度障害・行方不明・遺棄・DV保護命令・拘禁などの事由に該当すること。
受給資格者および対象児童が日本国内に居住していること。所得制限の範囲内であること
申請方法・手順
申請の手順
- まず精華町子育て支援課(電話:0774-95-1917)に相談し、必要書類を確認する
- 認定請求書を取得し、必要事項を記入する
- 戸籍謄本(請求者・子)など必要書類を揃える
- 子育て支援課の窓口に書類を提出する
- 京都府による審査・認定が行われる(認定後の翌月分から支給開始)
- 指定した金融機関の口座へ奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の11日に振り込まれる
所得の現況届について
- 毎年8月に所得の現況届の提出が必要(継続受給のため)
必要書類
認定請求書、戸籍謄本(請求者・子)など(詳細は子育て支援課へ要確認)
よくある質問
児童扶養手当はいつから受け取れますか?
申請(認定請求書の提出)が受理され、京都府に認定された月の翌月分から支給が始まります。なるべく早めに申請することをおすすめします。
離婚後すぐに申請できますか?
はい、離婚後すぐに申請できます。ただし、支給は認定後の翌月分からとなるため、離婚が成立したら速やかに精華町子育て支援課へご相談ください。
働いていても受給できますか?
はい、働いていても受給できます。ただし所得制限があり、所得額に応じて全部支給・一部支給・全部停止のいずれかになります。詳細な所得制限の基準は子育て支援課にご確認ください。
障害年金をもらっていますが、児童扶養手当も受けられますか?
平成26年12月の法改正以降、障害年金受給者も児童扶養手当を受給できるようになりました。ただし、年金額と手当額の差額分が支給される「併給調整」が行われます。
子どもが2人以上いる場合、加算はありますか?
はい、加算があります。全部支給の場合、2人目は57,720円(1人目から11,030円加算)、3人目以降は1人増えるごとにさらに11,030円が加算されます。一部支給の場合も同様に加算されます。
お問い合わせ
健康福祉環境部 子育て支援課 子育て支援係 〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地 電話:0774-95-1917 ファックス:0774-95-3974