ひとり親家庭等医療費助成事業
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、福山市に住むひとり親家庭や父母のいない児童が医療機関を受診した際の保険診療費自己負担を軽減する制度です。1医療機関につき1日500円(月4日まで)の負担で受診でき、それ以降は無料になります。
院外薬局の処方薬や治療用装具も無料です。所得税非課税の世帯が対象で、受給者証を医療機関に提示するだけで利用できます。
県外受診や受給者証を忘れた場合は後から払戻し申請も可能です。
対象者・申請資格
対象となる方
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を扶養する配偶者のいない方(とその対象児童)
- 父母のいない対象児童
所得要件
- 本人および生計を同じくする扶養義務者が所得税非課税であること
- 所得税の判定は前年分(8月〜翌年7月の資格に適用)
その他の要件
- 福山市に住所を有すること
- 健康保険に加入していること
- 生活保護を受けていないこと
申請条件
所得税非課税であること。福山市に住所を有すること。
健康保険に加入していること。生活保護を受けていないこと。
18歳到達後最初の3月31日までの児童を扶養するひとり親家庭、または父母のいない対象児童であること。
申請方法・手順
申請手続き
- ネウボラ推進課または各保健福祉課・支所窓口へ申請(郵送不可、一部電子申請可)
- 必要書類を揃えて持参してください
受診方法
- 受給者証を医療機関の窓口で提示するだけで適用されます
払戻し申請(後から請求する場合)
- 県外の医療機関を受診したとき
- 受給者証を持参せず受診したとき
- 治療用装具を作成したとき
- 請求期限は支払いの翌日から5年以内
- 窓口へ直接持参が必要(郵送不可)
必要書類
本人確認書類(マイナンバーカード等)、対象者全員分の健康保険の情報を証明するもの(資格確認書等)、マイナンバーが分かるもの、場合により戸籍謄本など。所得判定年度の1月1日に福山市に住所を有しない場合でマイナンバーによる情報調査に同意しない場合は所得課税証明書も必要。
よくある質問
受給者証はどこで申請できますか?
ネウボラ推進課(084-928-1070)のほか、松永・北部・東部・神辺の各保健福祉課や、内海・新市・沼隈・鞆・芦田・加茂の各支所で申請できます。
所得の上限はありますか?
本人および生計を同じくする扶養義務者が所得税非課税であることが条件です。8月から翌年7月末の資格について前年の所得税で判定します。
院外薬局の費用も助成されますか?
はい、院外処方薬局での薬代は無料です。ただし健康保険適用外(自費)分は助成対象外です。
県外の病院を受診した場合はどうなりますか?
県外受診の場合は窓口での適用ができないため、後から払戻し申請が必要です。支払いの翌日から5年以内に窓口(郵送不可)で申請してください。
受給者証を紛失した場合はどうすればよいですか?
再交付の申請が必要です。申請書をダウンロードして窓口持参または郵送で申請できるほか、電子申請も可能です。
お問い合わせ
ネウボラ推進課(084-928-1070)/松永保健福祉課(930-0410)/北部保健福祉課(976-8803)/東部保健福祉課(940-2572)/神辺保健福祉課(962-5005)/内海支所(986-3111)/新市支所(0847-52-5515)/沼隈支所(980-7704)/鞆支所(982-2660)/芦田支所(958-2511)/加茂支所(972-3111)/水呑分室(956-1011)/熊野分室(959-1236)/山野分室(974-2001)