ひとり親家庭住宅支援資金の貸付け
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の親が安定した住まいを確保しながら自立を目指せるよう、家賃を最長12か月・月額4万円まで無利子で貸し付ける制度です。母子・父子自立支援プログラムに参加していることが条件で、就労後1年間継続した場合には返還が免除されます。
連帯保証人不要のため申請ハードルが低く、住居費の不安を抱えるひとり親世帯にとって有力な支援策です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 福山市に居住していること
- 児童扶養手当を受給している、または所得が児童扶養手当支給水準であること
- 母子・父子自立支援プログラムの策定を受けていること
補足
- 母子・父子自立支援プログラムとは、ひとり親家庭の親の自立・就労を支援するため個別の支援計画を策定し、ハローワーク等と連携して就業に結びつける事業です。
- 申請者が未成年の場合は、法定代理人(親権者・後見人等)の同意が必要です。
申請条件
(1)児童扶養手当の受給者または同水準の所得の方、(2)母子・父子自立支援プログラムの策定を受けている方、(3)福山市に居住していること
申請方法・手順
申請手順
- 福山市役所7階のネウボラ推進課(子育て支援担当)に相談・問い合わせを行う
- 母子・父子自立支援プログラムの策定を受ける(未策定の場合は窓口で案内)
- 市が配布する「借入申請の手引き」と「申請書類一覧表」を入手し、必要書類を準備する
- 借入申請書・同意書を含む一式を窓口に提出する
- 審査後、貸付決定通知が届き、広島県社会福祉協議会を通じて振り込まれる
返還免除を受けるには
- 貸付を受けた日から1年以内に就職(または転職でより高い所得が見込まれる転職等)し、1年間就労を継続した場合に返還が免除されます。
必要書類
借入申請書、同意書、申請書類一覧表に基づく各種証明書類(詳細は市配布のチラシ・手引きを参照)
よくある質問
連帯保証人は必要ですか?
不要です。ただし、申請者が未成年の場合は法定代理人(親権者・後見人等)の同意が必要です。
貸付額はいくらですか?
入居している住宅の家賃(管理費・共益費等を含む)の実費で、月額上限4万円です。他制度による支援を受けている場合は、家賃額と支援額の差額が上限となります。
貸付は返さなければなりませんか?
一定条件を満たせば返還免除になります。貸付を受けた日から1年以内に就職し、1年間就労を継続した場合(または転職でより高い所得が見込まれる場合)は免除されます。免除されない場合は12年以内に返還します(月額5,000円が下限)。
母子・父子自立支援プログラムとは何ですか?
ひとり親家庭の親の自立・就労を支援するために、個々の希望や事情に応じた支援計画を策定し、ハローワーク等と連携して就業に結びつける事業です。この貸付を受けるには、プログラムの策定を受けていることが必要です。
申請窓口はどこですか?
福山市役所7階のネウボラ推進課(子育て支援担当)です。電話番号は084-928-1053です。貸付決定後のお問い合わせは広島県社会福祉協議会(082-254-3413)になります。
お問い合わせ
ネウボラ推進課(子育て支援担当)〒720-8501 福山市東桜町3番5号 本庁舎7階 Tel:084-928-1053 Fax:084-922-0846 / 貸付決定後:社会福祉法人 広島県社会福祉協議会 Tel:082-254-3413
広島県の子育て・出産関連給付金
妊婦支援給付金(妊婦のための支援給付)
1回目:妊婦1人につき5万円、2回目:胎児の数1人につき5万円(現金)
広島市に住民票のある妊婦で、令和7年4月1日以降に妊娠している方(医療機関で胎児の心拍確認済みであること)。他市町村で妊婦支援給付金を全額受給していない方。流産・死産の場合も令和7年4月1日以降に心拍確認後であれば支給対象。
出産・子育て応援給付金
出産応援給付金:妊婦または母1人につき5万円、子育て応援給付金:児童1人につき5万円(現金)
【出産応援給付金】令和6年4月1日以降令和7年3月31日までに妊娠の届出をした妊婦で、妊娠届出時に区保健センターによる面談を受けた方、かつ他市町村で支給を受けていない方。【子育て応援給付金】令和6年4月1日以降令和7年3月31日までに出生した日本国内に住所を有する児童を養育している方で、新生児訪問等による面談を受けた方、かつ他市町村で支給を受けていない方。
ひとり親家庭等医療費補助
医療費の自己負担分を補助(受給者証提示で窓口負担なし)
広島市内に住所を有し健康保険に加入している、母子家庭の母・父子家庭の父(児童を扶養している方)、その扶養される18歳到達年度末までの児童、父母のない児童、および父母のない児童を養育している配偶者のない方等。本人および扶養義務者全員の前年所得に係る所得税合算額が92,400円以下であること。被爆者健康手帳所持者および生活保護受給者は対象外。
高等職業訓練促進給付金等事業
非課税世帯:月額10万円(最終12か月は14万円)+修了支援5万円、課税世帯:月額7万500円(最終12か月は11万500円)+修了支援2万5,000円
広島市内に居住するひとり親家庭(母子家庭の母または父子家庭の父)で、児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある方。養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方。経済的な事情により就業または育児と修業の同時実施が困難と認められる方。本事業と趣旨を同じくする給付金を受給していない方、かつ過去に本事業による給付金を受給したことがない方。
自立支援教育訓練給付金事業
受講費用の60%相当額(上限20万円〜160万円、講座種別による)
広島市内に居住する母子家庭の母または父子家庭の父(平成25年度以降の入学者)で、自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム等)の策定支援を受けており、教育訓練受講が適職に就くために必要と認められる方。過去に本事業による給付金を受給していない方に限ります。
児童扶養手当
第1子月額最大45,500円(所得に応じて異なる)
ひとり親家庭等の養育者(国の制度)
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