「ハートのまち」結婚新生活支援補助金
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、宇治田原町が新婚世帯の住宅取得を支援するために設けた制度で、婚姻を機に町内の新築・中古住宅を取得した世帯に最大60万円を支給します。夫婦双方が39歳以下なら30万円、29歳以下なら60万円が受け取れます。
所得合算が500万円未満という条件があり、貸与型奨学金の返済額は所得から差し引いて計算できるため、奨学金返済中の世帯にも配慮された制度です。「ハートのまち」を掲げる宇治田原町への移住・定住を促進する施策の一環として実施されています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 婚姻を機に申請年度内に宇治田原町内の住宅(新築・中古)を取得した方
- 婚姻日より前に住宅を取得した場合は、婚姻日から1年以内に取得した方
- 補助金申請年度の前年度1月1日から当該年度3月末までに婚姻届を提出・受理された方
- 取得住宅の不動産登記簿上の所有者である方
- 夫婦双方が宇治田原町税または前住所地の市区町村税を滞納していない方
- 過去に本人または世帯構成員が同種の給付を受けていない方
- 婚姻日において夫婦双方が39歳以下
- 夫婦の所得合算額が500万円未満(貸与型奨学金返済額を控除した額で判定可)
申請条件
(1)婚姻を機に申請年度内に自らが居住する住宅(新築・中古)を取得した方(婚姻日より前に取得した場合は婚姻日から1年以内)/(2)補助金申請年度の前年度1月1日から当該年度3月末までに婚姻届を提出・受理された方/(3)取得住宅の不動産登記簿上の所有者/(4)夫婦双方が宇治田原町税または前住所地の市区町村税を滞納していない/(5)過去に本人または世帯構成員が同種の給付を受けていない/(6)婚姻日において夫婦双方が39歳以下/(7)夫婦の所得合算額が500万円未満(貸与型奨学金返済額を控除可)
申請方法・手順
申請手順
- 宇治田原町公式サイトから申請書(別記第1号様式)をダウンロードする(WordまたはPDF)
- 誓約書(別記第2号様式)も同サイトからダウンロードして記入する
- 住民票・登記事項証明書・所得証明書など必要書類を準備する
- 申請書類一式をまちづくり推進課(役場内)へ持参または郵送で提出する
- 交付決定後、指定口座へ補助金が振り込まれる
- 不明点は電話(0774-88-6616)でまちづくり推進課へ相談できる
必要書類
(1)世帯構成員全ての住民票の写し/(2)住宅の登記事項証明書の写し/(3)住宅の位置図及び現況写真/(4)夫婦双方の町税または前住所地の市区町村税の完納証明書等/(5)誓約書(別記第2号様式)/(6)婚姻届受理証明書または結婚後の戸籍全部事項証明書(謄本)の写し/(7)夫婦双方の所得金額がわかる書類(源泉徴収票・課税証明書等)の写し/(8)住宅の売買契約書の写し(建物購入費が分かるもの)/(9)交付決定年度の4月1日から事業終了日までの支出を証する書類の写し/(10)貸与型奨学金を返済した証明(該当者のみ)/(11)その他町長が必要と認める書類
よくある質問
補助金の金額はいくらですか?
婚姻日において夫婦双方が39歳以下の場合は30万円、夫婦双方が29歳以下の場合は60万円が支給されます。
所得制限はありますか?
夫婦の所得合算額が500万円未満であることが条件です。貸与型奨学金を返済している場合は、返済額を所得から差し引いた額で判定します。
中古住宅でも対象になりますか?
はい、新築・中古を問わず宇治田原町内の住宅取得が対象です。
婚姻前に住宅を購入した場合はどうなりますか?
婚姻日より前に住宅を取得した場合でも、婚姻日から起算して1年以内の取得であれば対象となります。
申請書類はどこで入手できますか?
宇治田原町公式サイトからWordまたはPDF形式でダウンロードできます。まちづくり推進課(0774-88-6616)への問い合わせも可能です。
お問い合わせ
まちづくり推進課 〒610-0289 京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1 電話:0774-88-6616 FAX:0774-88-3231