物価高対応子育て応援手当(国)
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、物価高騰への対策として国が令和7年11月21日の閣議決定で創設した「物価高対応子育て応援手当」です。0歳から高校生年代(平成19年4月2日〜令和8年3月31日生まれ)の子どもを持つ保護者に、1人あたり2万円を一回限り支給します。
宇治田原町では令和8年2月上旬から支給を開始しており、原則として申請不要で、ふだん使っている児童手当の口座に自動で振り込まれます。ただし、令和7年10月以降に生まれた子どもの保護者や公務員、離婚により新たに受給者となった方は申請手続きが必要です。
申請期限は令和8年3月31日ですので、対象の方はお早めに宇治田原町子育て支援課へご確認ください。
対象者・申請資格
対象となる児童
- 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月生まれの場合は10月分)
- 令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童
支給対象となる保護者
- 上記児童の児童手当受給者
- 令和7年10月1日以降に離婚(調停中を含む)により新たに児童手当受給者となった方
- ただし、前受給者から手当を受領済みまたはお子さんのために消費済みの場合を除く
支給対象外となるケース
- 上記の対象期間外に生まれた児童の養育者
- 既に前受給者から手当相当額を受け取っている方
申請条件
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童(0歳〜高校生年代)を養育する児童手当受給者であること。1回限りの支給。
申請方法・手順
申請が不要な方(自動振込)
- 令和7年9月分(または10月分)の児童手当受給者は原則申請不要
- 児童手当の支給口座に自動で振り込まれます
申請が必要な方の手続き
- 令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童の父母等
- 公務員:まず所属庁で申請書の証明欄に記載を受け、住所地の市町村に提出
- 離婚により新たに児童手当申請が必要になった方
申請書の提出先・期限
- 提出先:宇治田原町役場 子育て支援課
- 期限:令和8年3月31日(火)必着
- 令和8年3月後半生まれの場合:出生翌日から15日以内
必要書類
申請が必要な方:物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書、物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(受給を希望しない場合)。公務員は所属庁の証明欄への記載も必要。
よくある質問
申請しなくても受け取れますか?
原則として申請不要です。令和7年9月分(9月生まれは10月分)の児童手当受給者は、児童手当の支給口座に自動で振り込まれます。ただし、令和7年10月以降に生まれたお子さんの保護者、公務員、離婚により新たに受給者となった方は申請が必要です。
支給額はいくらですか?
対象となるお子さん1人につき2万円です。1回限りの支給となります。
宇治田原町での支給はいつ始まりましたか?
令和8年2月上旬より支給を開始しています。
申請期限を過ぎた場合はどうなりますか?
申請が必要な方の申請期限は令和8年3月31日(火)必着です。令和8年3月後半に出生した場合は出生翌日から15日以内が期限となります。期限を過ぎた場合の取り扱いは子育て支援課にご確認ください。
引越しをした場合、どこから支給されますか?
令和7年9月分(9月生まれは10月分)の児童手当を支給していた市町村から振り込まれます。不明な点は引越し前の市町村へお問い合わせください。
お問い合わせ
子育て支援課 地域児童係 / 〒610-0289 京都府綴喜郡宇治田原町大字立川小字坂口18-1 / 電話:0774-88-6636 / FAX:0774-88-3231