受付中医療・健康

難病患者福祉手当(区の制度)

東京都

基本情報

給付額月額15,500円
申請期間公式サイト参照
対象地域東京都
対象者申請時65歳未満で、国または東京都の定める難病にり患しており、そのことを証明する医療券等をお持ちの方(65歳以上でも転入時に医療券等をお持ちの方は相談可)
申請方法障害福祉課(2階10番窓口)に必要書類を持参して申請。申請月分から4月・8月・12月の年3回、本人名義口座へ振り込み。

この給付金のまとめ

この給付金は、台東区が独自に設けた難病患者向けの福祉手当制度です。申請時に65歳未満で、国または東京都が指定する難病にり患しており、有効な医療券等をお持ちの方を対象に、月額15,500円の手当を支給します。
支給は年3回(4月・8月・12月)、本人名義の口座への振り込みで行われます。所得制限や他の障害福祉手当との併給制限があるため、既に心身障害者福祉手当や児童育成手当(障害手当)を受給している方は対象外となります。

施設入所中の方や医療券等の有効期限が切れた方も対象外です。申請は台東区役所2階10番窓口の障害福祉課で受け付けています。

対象者・申請資格

対象者

  • 申請時に65歳未満であること
  • 国または東京都が定める難病(対象疾病一覧に掲載されている疾病)にり患していること
  • 難病にり患していることを証明する有効な医療券等(特定医療費受給者証・マル都医療券等)を所持していること
  • 65歳以上でも転入時に医療券等をお持ちの方は相談可能

支給されない場合

  • 本人(20歳未満は扶養義務者)の所得が限度額を超える場合
  • 心身障害者福祉手当を受給している場合
  • 児童育成手当(障害手当)を受給している場合
  • 障害者支援施設・特別養護老人ホーム等の施設に入所している場合
  • 難病の医療券等の有効期限が切れた場合

申請条件

以下のいずれかに該当する場合は支給不可:(1)本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が限度額超 (2)心身障害者福祉手当を受けている方 (3)児童育成手当(障害手当)を受けている方 (4)施設(障害者支援施設・特別養護老人ホーム等)に入所している方 (5)難病の医療券等の有効期限が切れた方

申請方法・手順

1

申請方法

  • 申請窓口:台東区役所2階10番窓口(障害福祉課)
  • 電話番号:03-5246-1201
2

必要書類

1. 特定医療費(指定難病)受給者証またはマル都医療券等のいずれかの写し 2. 印鑑(認印可、スタンプ印不可) 3. 本人名義口座がわかるもの(通帳またはキャッシュカード等) 4. 転入者の場合:前年の所得(非)課税証明書

3

支給スケジュール

  • 申請月分から支給開始
  • 支給は年3回:4月・8月・12月
  • 本人名義の口座へ振り込み

必要書類

(1)特定医療費(指定難病)受給者証、マル都医療券等のいずれかの写し (2)印鑑(認印可、スタンプ印不可) (3)本人口座がわかるもの(通帳・キャッシュカード等) (4)転入者は前年の所得(非)課税証明書

よくある質問

手当はいつから受け取れますか?

申請した月分から支給対象となります。支給は4月・8月・12月の年3回、本人名義の口座への振り込みで行われます。

65歳以上でも申請できますか?

原則として申請時に65歳未満の方が対象ですが、転入時に有効な医療券等をお持ちの方は障害福祉課へご相談ください。

他の障害福祉手当と併給できますか?

心身障害者福祉手当または児童育成手当(障害手当)を受給している方は、この手当を受け取ることができません。

所得制限はありますか?

あります。本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の所得が限度額を超える場合は支給されません。詳細な限度額は障害福祉課にお問い合わせください。

申請に必要な書類はどこで準備できますか?

特定医療費受給者証は保健所等で交付されます。所得(非)課税証明書は区市町村の税務課で取得できます。印鑑と通帳・キャッシュカードはご自身でご用意ください。

お問い合わせ

障害福祉課(2階10番窓口)/電話:03-5246-1201

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