受付中全国対象子育て・出産
児童手当
北海道
基本情報
給付額3歳未満:第1・2子 月額15,000円、第3子以降 月額30,000円 / 3歳〜高校生年代:第1・2子 月額10,000円、第3子以降 月額30,000円
申請期間申請が必要な方には令和6年10月中旬に申請書を郵送。申請不要の方は職権改定。
対象地域日本全国
対象者高校卒業まで(18歳に達した後、最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等。所得制限なし(令和6年10月改正後)。
申請方法役場福祉医療係の窓口で申請。出生・転入による新規受給の場合は15日以内に申請が必要。既に受給中で該当児童が知内町に住民登録がある方は職権による額改定のため申請不要。
この給付金のまとめ
この給付金は、18歳(高校生年代)までの児童を養育するすべての家庭に支給される国の子育て支援制度です。令和6年10月の制度改正で所得制限が完全に撤廃され、第3子以降の支給額も大幅に増額されました。
知内町に住んでいる方は役場福祉医療係へ申請することで受給できます。すでに受給中の方は原則申請不要で、額改定が自動で行われます。
子育て世帯の経済的負担を軽減する重要な制度です。
対象者・申請資格
対象となる方
- 高校卒業まで(18歳に達した後、最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等
- 所得制限なし(令和6年10月の制度改正により撤廃)
- 施設入所中の児童は対象外
- 障がいを支給事由とする年金を受給している児童は対象外
第3子以降の数え方
- 22歳到達後、最初の3月31日まで養育している児童を含めて年長者から第1子・第2子と数える
- 大学生年代の子がいる場合も含まれる可能性がある
申請条件
知内町に住民登録のある18歳以下の児童を養育していること。所得制限なし(令和6年10月以降)。
申請方法・手順
1
申請の手順
- 新たに受給資格が生じた場合(出生・転入等):15日以内に役場福祉医療係へ申請
- 既受給者で制度改正により申請が必要な方:令和6年10月中旬に申請書が郵送される
- 既受給者で0歳〜高校生年代の児童が知内町に住民登録がある方:申請不要(職権改定)
2
窓口
- 役場生活福祉課 福祉医療係(平日8:30〜17:15)
- 電話:01392-5-6161
必要書類
申請書類
印鑑、請求者の健康保険証の写し(被用者の場合)、請求者名義の預金通帳、個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
よくある質問
所得が高くても受給できますか?
令和6年10月の制度改正により所得制限が完全に撤廃されました。所得にかかわらず受給できます。
申請は必要ですか?
出生や転入等で新たに受給資格が生じた場合は15日以内に申請が必要です。既に受給中で対象児童が知内町に住民登録のある方は原則申請不要です。
第3子以降の金額はいくらですか?
3歳未満の第3子以降は月額30,000円、3歳から高校生年代の第3子以降も月額30,000円です。
いつ振り込まれますか?
年6回(2・4・6・8・10・12月)に、各前月までの2か月分が振り込まれます。
大学生の子がいる場合、第3子のカウントに含まれますか?
22歳到達後最初の3月31日まで養育している児童は年長者から順に数えますので、大学生年代の子も第1子・第2子のカウントに含まれる場合があります。
お問い合わせ
生活福祉課 福祉医療係 / 電話:01392-5-6161 / FAX:01392-5-7166 / 〒049-1103 北海道上磯郡知内町字重内21-1