受付中全国対象子育て・出産
児童手当
北海道
基本情報
給付額【所得制限未満】0歳〜3歳未満:月額15,000円、3歳〜小学校終了前:月額10,000円(第3子以降15,000円)、中学生:月額10,000円。【所得制限以上】年齢に関係なく月額5,000円
申請期間申請後翌月から開始。支給は2月・6月・10月の年3回(各月15日)。
対象地域日本全国
対象者中学校終了まで(15歳に到達後の最初の3月31日まで)の国内に住所を有する児童を養育している方。
申請方法町民課または吉岡支所の窓口で認定請求の申請を行う。認定請求をした日の属する月の翌月から支給が開始される。
この給付金のまとめ
この給付金は、中学校終了まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育する家庭に国が支給する手当です。所得制限未満の場合、0〜3歳未満は月額15,000円、3歳から小学校終了前は月額10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は月額10,000円が支給されます。
所得制限以上の方には年齢にかかわらず月額5,000円が支給されます。2月・6月・10月の年3回、各月15日に支給されます。
福島町では町民課または吉岡支所で申請手続きができます。
対象者・申請資格
支給対象の条件
- 中学校終了まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の国内在住の児童を養育していること
支給額(所得制限未満)
- 0歳〜3歳未満:月額15,000円
- 3歳〜小学校終了前:月額10,000円(第3子以降:15,000円)
- 中学生:月額10,000円
支給額(所得制限以上)
- 年齢に関係なく月額5,000円
支給月
- 2月(10〜1月分)、6月(2〜5月分)、10月(6〜9月分)
- 各月15日(休日の場合は前日)
申請条件
中学校終了まで(15歳に到達後の最初の3月31日まで)の国内に住所を有する児童を養育していること。
申請方法・手順
1
申請の手順
- 町民課または吉岡支所の窓口で認定請求の申請を行う
- 必要書類:印鑑、請求者名義の通帳、健康保険証
- 1月1日現在、福島町以外に居住していた場合はその市町村発行の所得証明書も必要
- 申請した月の翌月から支給が開始される
- 支給は2月・6月・10月の年3回
2
問い合わせ先
- 町民課 電話:0139-47-4681
- 吉岡支所 電話:0139-48-5211
必要書類
印鑑、請求者名義の通帳、請求者本人の健康保険証。1月1日現在、福島町以外に居住していた方は所得証明書も必要。
その他必要に応じて追加書類あり。
よくある質問
いつから支給が始まりますか?
認定請求をした日の属する月の翌月から支給が開始されます。出生後や転入後はなるべく早めに申請してください。
いつ振り込まれますか?
2月・6月・10月の年3回、各月15日(休日の場合は前日)に指定口座へ振り込まれます。
所得制限を超えると手当はもらえませんか?
所得制限以上の方も年齢に関係なく月額5,000円(特例給付)が支給されます。
公務員でも申請できますか?
公務員の方は勤務先(所属庁)から支給されるため、町では申請できません。勤務先の担当部署にご確認ください。
お問い合わせ
町民課 電話:0139-47-4681、吉岡支所 電話:0139-48-5211