特別児童扶養手当
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、身体や精神に中程度以上の障害がある20歳未満の児童を家庭で育てている父母などを支援するための国の手当制度です。正式名称は「特別児童扶養手当」で、児童の福祉増進を目的として国が設けた制度であり、和束町に住んでいる方は町役場の保健福祉課で申請できます。
手当額は毎年見直しが行われ、物価スライドにより改定されることがあります。支払いは年3回(8月・12月・4月)に分けて、金融機関の口座に振り込まれます。
外国人の方も要件を満たせば対象となります。障害のあるお子さんを家庭で養育している家庭にとって重要な経済的支援ですので、対象と思われる方はぜひ申請をご検討ください。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 20歳未満で知的障害または身体に中度以上の障害がある児童を養育・監護している父母、または父母に代わって養育している方
- 請求者および対象児童が日本国内に住所を有すること(外国人も対象)
- 対象児童が児童福祉施設等に入所していないこと
- 対象児童が障害を事由とする公的年金を受給していないこと
受給できない主なケース
- 請求者または対象児童が日本国内に住んでいない場合
- 対象児童が児童福祉施設などに入所している場合
- 対象児童が障害を事由とした公的年金(障害年金等)を受給している場合
- 所得が一定額を超える場合(所得制限あり)
申請条件
- 請求者および対象児童が日本国内に居住していること(外国人も対象)
- 20歳未満の児童を家庭で養育・監護していること
- 対象児童が児童福祉施設等に入所していないこと
- 対象児童が障害を事由とする公的年金を受給していないこと
- 所得制限あり(詳細は京都府公式サイト参照)
申請方法・手順
申請の流れ
- 和束町役場 保健福祉課(電話:0774-78-3006)に申請の相談・問い合わせを行う
- 認定請求書および必要書類を準備する
- 手当専用の診断書を取得する(身体障害者手帳1〜3級または療育手帳A判定の写しで省略できる場合あり)
- 戸籍謄本を取得する(外国人の方は不要)
- 振込先口座申出書と通帳の写し(請求者名義)を用意する
- 和束町役場 保健福祉課に書類を提出する
- 提出書類をもとに京都府が審査・認定を行う
- 認定されると申請月の翌月分から手当が支給される
- 支払いは年3回(8月期・12月期・4月期、通常各月11日)に振り込まれる
必要書類
- 認定請求書
- 手当専用の診断書(身体障害者手帳1〜3級または療育手帳A判定の写しで省略可能な場合あり。ただし内部障害は省略不可)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は不要)
- 振込先口座申出書
- 通帳の写し(請求者名義のもの)
- その他必要に応じた書類
よくある質問
特別児童扶養手当はどこに申請すればいいですか?
和束町役場 保健福祉課(電話:0774-78-3006)に申請書類を提出してください。その後、京都府が審査・認定を行います。
手当の金額はいくらですか?
手当額は物価スライドにより毎年改定されます。最新の金額は京都府公式サイト(https://www.pref.kyoto.jp/kateishien/ouen_06teateseido02.html)でご確認ください。
障害者手帳があれば診断書は不要ですか?
身体障害者手帳1〜3級(下肢機能障害は4級の一部も含む)または療育手帳A判定の写しをもって診断書を省略できる場合があります。ただし、内部障害の場合は診断書の省略ができません。
外国人でも申請できますか?
はい、外国人の方も支給の対象となります。ただし、戸籍謄本の提出は不要です。
手当はいつ振り込まれますか?
年3回に分けて支払われます。8月期・12月期・4月期の通常各月11日に、前月までの分がまとめて金融機関の口座に振り込まれます。なお、12月期分に限り特例として11月に振り込まれる場合があります。
お問い合わせ
和束町役場 保健福祉課 電話:0774-78-3006 FAX:0774-78-2799