障害者(障害児)医療助成制度(伊根町)
京都府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、伊根町が障害のある方を対象に医療費の自己負担金を全額助成する制度です。身体障害者手帳1〜2級をはじめ、知的障害・精神障害など幅広い障害区分が対象となり、75歳未満(後期高齢者医療被保険者を除く)で所得が一定基準以下の方が利用できます。
医療機関での窓口負担がゼロになるため、必要な医療を経済的な不安なく受診できます。複数の障害を重複して持つ方も対象となるケースがあります。
申請は役場の住民生活課国保係で受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の要件
以下の障害区分のいずれかに該当し、所得が一定基準以下、かつ75歳未満(後期高齢者医療被保険者を除く)の方: 複数の障害を重複して持つ方は、より有利な区分が適用される場合があります。所得制限の詳細は窓口にお問い合わせください。
- 身体障害者手帳1〜2級保持者
- 知的障害者(知能指数35以下)
- 身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下
- 精神障害者保健福祉手帳1級保持者
- 精神障害者保健福祉手帳2級(前回1級だった方)
- 精神保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級
- 精神保健福祉手帳2級かつ知能指数50以下
- 身体障害者手帳3級保持者
- 知能指数36〜50の方
申請条件
以下のいずれかに該当し、所得が一定基準以下で75歳未満(後期高齢者医療被保険者を除く)の方:①身体障害者手帳1〜2級保持者 ②知的障害者(知能指数35以下) ③身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下 ④精神障害者保健福祉手帳1級保持者 ⑤精神障害者保健福祉手帳2級(前回1級) ⑥精神保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級 ⑦精神保健福祉手帳2級かつ知能指数50以下 ⑧身体障害者手帳3級保持者 ⑨知能指数36から50
申請方法・手順
申請の手順
- 窓口:伊根町役場 住民生活課国保係(〒626-0493 京都府与謝郡伊根町字日出651番地)
- 電話:0772-32-0503
- 持参書類:健康保険証、印鑑、マイナンバー確認書類(本人確認書類)、障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳など該当する証明書類、所得を証明する書類
- 申請後、受給者証が交付されます。医療機関受診時に保険証とあわせて提示することで自己負担なしで受診できます。
- 判定に迷う場合や書類の準備が不安な場合は、事前に電話でご相談ください。
必要書類
保険証、印鑑、マイナンバー確認書類、障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など該当する証明書類(窓口要確認)
よくある質問
身体障害者手帳3級だけでは対象になりますか?
身体障害者手帳3級単独でも対象となります(区分⑧)。また、手帳3級かつ知能指数50以下(区分③)や、精神保健福祉手帳2級との重複(区分⑥)でも対象となります。
75歳になったら制度が使えなくなりますか?
75歳以上になると後期高齢者医療制度の対象となるため、本制度の対象外となります。後期高齢者医療制度における障害者向け支援については別途ご確認ください。
所得制限の基準はどのくらいですか?
所得制限の具体的な額は窓口でご確認ください。扶養家族の人数などによって基準額が異なります。住民生活課国保係(0772-32-0503)にお問い合わせください。
お問い合わせ
住民生活課国保係 TEL:0772-32-0503
京都府の障害者支援関連給付金
特別児童扶養手当(京都市)
1級障害:月額58,450円、2級障害:月額38,930円(令和8年4月改定額)
一定の障害(精神または身体の障害)のある20歳未満の児童を家庭で養育している父または母、もしくは父母に代わって養育している方。所得制限あり。
障害者住宅改修助成制度(居宅生活動作補助用具給付)
支給限度基準額20万円(自己負担1割)。生活保護・市民税非課税世帯は自己負担なし
下肢・体幹・視覚・上肢機能障害者、重度知的障害者。具体的には:(1)下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害3級以上の身体障害者または難病患者等(6歳以上)、(2)視覚障害2級以上の身体障害者(6歳以上)、(3)上肢機能障害2級以上の身体障害者または重度の知的障害者(6歳以上)
重度心身障害児(者)医療費助成制度
医療費の自己負担分(窓口負担無料)
舞鶴市に住所を有する①身体障害者手帳1・2級②療育手帳A級(IQ35以下)③身体障害者手帳3級かつ療育手帳B級(IQ50以下)④精神障害者保健福祉手帳1級⑤精神障害者保健福祉手帳2級で一定要件を満たす方(所得制限あり)
障害児福祉手当
月額16,100円
20歳未満の重度障害児(身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳A1判定、またはこれらと同等の疾病・精神障害のある方)
福祉医療費助成制度(障害児・障害者)
医療費の自己負担分を助成(京都府内の医療機関では窓口負担なし)
65歳までの方および後期高齢者医療制度に加入していない65歳以上75歳未満の方で、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持する方、または複数の障害を重複して有する方
福祉(障がい)医療費支給制度
自己負担金の全額(保険診療の自己負担分)
75歳未満で健康保険に加入している方のうち、1.身体障害者手帳1・2級、2.IQ35以下、3.精神障害者保健福祉手帳1級、4.精神障害者手帳1級から2級に変更になった方(次回更新時まで)、5.身体3級・IQ50以下・精神2級のうち2つ以上に該当する方。18歳未満は身体3級・療育手帳・精神2級・特別支援施設在籍者も対象。
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