受付中全国対象生活支援

令和6年度低所得者支援給付金(伊根町)

京都府

基本情報

給付額1世帯3万円+18歳以下の子ども1人につき2万円加算
申請期間令和7年4月30日まで
対象地域日本全国
対象者令和6年12月13日時点で伊根町に住民登録があり、令和6年度住民税均等割が非課税の世帯およびその世帯で扶養されている18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童
申請方法令和5年度または6年度に給付金を受給した世帯には支給通知書を送付し、登録口座へ振込。対象見込みで通知書が届いていない場合は役場住民生活課に問い合わせること。

この給付金のまとめ

この給付金は、物価高騰から低所得世帯を守るための国の総合経済対策に基づき、伊根町が実施する支援制度です。令和6年度住民税均等割が非課税の世帯を対象に、1世帯あたり3万円を支給します。
さらに、世帯内に18歳以下の子どもがいる場合は、1人につき2万円が上乗せされます。支給は原則として登録口座への振込で行われ、過去に給付を受けた方には通知書が届きます。

申請期限は令和7年4月30日です。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 令和6年12月13日(基準日)時点で伊根町に住民登録がある方
  • 令和6年度住民税均等割が非課税の世帯に属する方
  • 当該世帯で扶養されている18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童

対象外となるケース

  • 住民税課税者の扶養親族等のみで構成される世帯
  • 世帯内に住民税課税となる所得があるのに未申告の方がいる世帯
  • 租税条約により住民税が免除されている方を含む世帯
  • 令和6年1月2日以降に初めて海外から転入した方のみで構成される世帯

申請条件

①令和6年12月13日時点で伊根町に住民登録があること ②令和6年度住民税均等割が非課税であること ③住民税が課税されている方の扶養親族等のみの世帯でないこと ④世帯内に住民税課税となる所得があるのに未申告の者がいないこと ⑤租税条約による住民税免除を受けている方を含む世帯でないこと ⑥令和6年1月2日以降に初めて海外から転入した者のみで構成される世帯でないこと

申請方法・手順

1

手続きの流れ

  • 令和5年度または6年度に給付金を受給した方:支給通知書が郵送されます。内容を確認し、登録口座への振込を待ちます。
  • 対象になると見込まれるが通知書が届いていない方:役場住民生活課税務係(TEL:0772-32-0503)にお問い合わせください。
2

申請期限

  • 令和7年4月30日まで
3

問い合わせ先

  • 住民生活課税務係(電話:0772-32-0503)

よくある質問

住民税均等割が非課税かどうかわからない場合はどうすればよいですか?

役場住民生活課税務係(TEL:0772-32-0503)にお問い合わせください。課税状況を確認していただけます。

18歳以下の子どもがいる場合、加算分はいつ支給されますか?

世帯への基本給付金(3万円)と同時に、児童1人につき2万円が加算されて支給されます。

支給通知書が届いていないが対象になる可能性がある場合はどうすればよいですか?

申請期限(令和7年4月30日)までに役場住民生活課税務係(TEL:0772-32-0503)に連絡してください。対象要件の確認と手続きの案内を受けられます。

お問い合わせ

住民生活課税務係 TEL:0772-32-0503

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