子ども医療費助成
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、白石市に住む0歳から18歳(18歳到達後の最初の3月31日まで)のお子さんを対象に、保険診療の自己負担額を市が全額助成する制度です。令和7年4月から対象年齢が18歳まで拡大され、入院・通院ともにカバーされるようになりました。
所得制限は一切なく、年齢要件を満たすすべてのお子さんが利用できます。受給者証を宮城県内の医療機関に提示するだけで窓口負担がゼロになるため、子育て世帯の医療費負担を大幅に軽減できます。
出生・転入後30日以内に手続きをすることで、出生日・転入日から遡って助成が適用されます。
対象者・申請資格
対象者の要件
令和7年4月診療分から新たに高校生世代(16〜18歳)も対象に加わりました。新たに対象となった方の令和7年3月31日以前の受診分は助成対象外となります。
- 白石市に住民登録があるお子さん
- 年齢:0歳から18歳到達後の最初の3月31日まで(入院・通院ともに同一)
- 所得制限:なし(扶養者の所得にかかわらず利用可能)
- 生活保護受給者は対象外
- 健康保険に加入していること(保険診療が助成の前提)
申請条件
白石市に住民登録があること。18歳到達後の最初の3月31日までであること。
生活保護受給者でないこと。健康保険に加入していること。
申請方法・手順
申請・利用の手順
- 出生または転入後、30日以内に健康センター1階 健康推進課へ必要書類を持参
- 「子ども医療費受給資格登録申請」を行い、受給者証の交付を受ける
- 宮城県内の医療機関受診時に受給者証を提示すると、保険診療の自己負担額がゼロに
- 宮城県外の医療機関を受診した場合や受給者証を提示し忘れた場合は、健康推進課へ「白石市子ども医療費助成申請書」と領収書・受給者証を持参し払い戻し手続きを行う(申請期限:支払い日から2年以内)
- 住所・保険・口座変更の際も健康推進課へ届け出が必要
必要書類
お子さんの「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」(または健康保険証)、通帳(扶養者名義)、マイナンバーがわかるもの(扶養者・お子さんのもの)、手続きをする方の身分証明書。転入者で扶養者の所得が白石市で確認できない場合は情報連携に係る同意書も必要。
よくある質問
所得制限はありますか?
ありません。扶養者の収入にかかわらず、年齢要件を満たせばすべてのお子さんが助成を受けられます。ただし、生活保護受給者は対象外です。
手続きはいつまでに行えばよいですか?
出生の場合は「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の発行日から30日以内、転入の場合は転入届出日から30日以内に申請してください。期日を過ぎると資格登録した日からの助成開始となり、出生日・転入日まで遡れなくなります。
県外の病院にかかった場合はどうなりますか?
受給者証は宮城県内の医療機関のみで使用できます。県外受診の場合は窓口でいったん医療費を支払い、後日健康推進課で払い戻し申請を行ってください。申請期限は支払い日から2年以内です。
保険診療以外の費用も助成されますか?
されません。健康診断・予防接種・差額室料・入院時食事療養費・差額ベッド代などの保険診療外費用は対象外で、窓口でご負担いただきます。
健康保険が変わった場合はどうすればよいですか?
新たに加入した保険者から交付される「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を持参し、健康推進課へ届け出てください。届け出をしないと助成が受けられない場合があります。
お問い合わせ
白石市役所 健康推進課(健康センター1階) 受付時間:平日8時30分〜17時15分(12月29日〜1月3日を除く)
宮城県の医療・健康関連給付金
仙台市 指定難病医療費助成制度
所得に応じた自己負担上限月額:生活保護0円、低所得1(年収809,000円以下)2,500円、低所得2(非課税で年収809,000円超)5,000円、一般所得1(所得割71,000円未満)10,000円、一般所得2(所得割71,000〜251,000円未満)20,000円、上位所得(所得割251,000円以上)30,000円。高額かつ長期(12か月に5万円超が6回以上)は各区分の半額
仙台市に住所があり、厚生労働大臣が指定する指定難病の診断を受けた方。具体的には(1)病状の程度が国の定める認定基準に該当する方、または(2)病状が認定基準に該当しないが申請月以前12か月以内に医療費総額33,330円超の月が3回以上ある方(軽症者特例)
仙台市 母子・父子家庭医療費助成
入院:1人・1医療機関・1か月あたり自己負担額2,000円超の分を助成 通院:1人・1医療機関・1か月あたり自己負担額1,000円超の分を助成 (高額療養費等が支給される場合はその額を差し引いて助成。1件の超過額が100円未満の場合は助成対象外)
仙台市に住民登録があり、健康保険(社会保険・国保組合等または国民健康保険)に加入している次の方が対象。(1)配偶者と死別・離別等の状況にあり、18歳年度末までの児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父、(2)母子家庭・父子家庭の18歳年度末までの児童、(3)父母と死別・離別等の状況にある18歳年度末までの父母のない児童。所得が所得制限限度額以上の場合は対象外
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等
病態により50万円から3,600万円。別途、弁護士費用(給付金額の4%相当額)、感染確認のための検査費用も支給。無症候性持続感染者には定期検査費・母子感染防止医療費・世帯内感染防止医療費・定期検査手当も支給。
7歳になるまでに集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間)の際の注射器連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した方、その方から母子感染した方、およびこれらの方々の相続人
塩竈市不妊検査費・不妊治療費助成事業
費用の一部を助成(詳細は市へ確認)
(1)法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦 (2)検査開始日の妻の年齢が43歳未満 (3)夫婦ともに検査を受けていること。令和7年度不妊検査費助成の対象要件:①令和6年4月2日以降に不妊検査を開始 ②検査開始日から1年以内に夫婦で受検 ③不妊検査終了日が令和7年4月1日以降。
白石市不妊治療費助成事業
上限5万円(保険適用の不妊治療とあわせて実施された先進医療に係る費用として医療機関に支払った額)
次の要件をすべて満たす夫婦:(1)申請日時点で婚姻している夫婦(事実婚含む)、(2)申請日時点で市内に住所がある方(夫婦いずれか一方が市内住所があれば可)、(3)治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
白石市不妊検査費助成事業
上限3万円(検査に係る費用として医療機関に支払った額)
次の要件をすべて満たす夫婦:(1)申請日時点で婚姻している夫婦(事実婚含む)、(2)申請日時点で市内に住所がある方(夫婦いずれか一方が市内住所があれば可)、(3)検査開始時の妻の年齢が43歳未満、(4)夫婦ともに検査を受けていること
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