白石市不妊治療費助成事業
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、白石市に住む不妊治療を希望する夫婦が先進医療を受けた際の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成する市独自の制度です。保険適用の不妊治療とあわせて実施された先進医療の費用について、上限5万円が助成されます。
助成回数は保険診療の回数に準じており、妻が40歳未満の場合は1子ごと最大6回、40歳以上43歳未満の場合は1子ごと最大3回まで利用できます。治療終了後6か月以内に申請する必要があります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 申請日時点で婚姻している夫婦(事実婚を含む)
- 申請日時点で白石市内に住所があること(夫婦いずれか一方が市内住所であれば可)
- 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
助成回数の上限
- 初回治療開始時の妻の年齢が40歳未満:1子ごと6回まで
- 初回治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満:1子ごと3回まで
- 1回とは採卵から移植までの一連の流れを指す
- 1回の保険診療につき、助成申請は1回
申請条件
(1)婚姻している夫婦(事実婚含む)であること (2)市内に住所があること(夫婦いずれか一方が市内住所で可) (3)治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
申請方法・手順
申請の手順
- 必要書類を揃える(申請書、受診等証明書、本人確認書類、通帳・キャッシュカードの写し等)
- 白石市健康推進課(白石市健康センター内)へ持参して申請する
- 申請期限は治療終了日から6か月以内
注意事項
- 申請書は白石市公式サイトからダウンロード可能
- 振込先口座は申請者本人名義のものに限る
- ゆうちょ銀行の場合は通帳のみ(キャッシュカード不可)
- 保険適用の不妊治療とあわせて実施された先進医療のみが対象
必要書類
(1)白石市不妊治療費助成事業申請書 (2)不妊治療費助成事業に係る受診等証明書(夫婦が別の医療機関を受診した場合は各医療機関の受診証明書または夫方の領収書・明細書原本) (3)本人確認書類(夫・妻両方):マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等 (4)振込先口座が確認できる通帳やキャッシュカードの写し (5)事実婚の場合:事実婚申立書
よくある質問
不妊治療費助成はいくらもらえますか?
保険適用の不妊治療とあわせて実施された先進医療に係る費用として医療機関に支払った額のうち、上限5万円が助成されます。
何回まで申請できますか?
初回治療開始時の妻の年齢が40歳未満は1子ごと6回まで、40歳以上43歳未満は1子ごと3回まで申請できます。
先進医療とは何ですか?
保険適用の不妊治療(体外受精等)とあわせて実施される、保険適用外の高度な医療技術のことです。この助成では、そういった先進医療に要した費用が対象となります。
申請期限はいつまでですか?
治療終了日から6か月以内に申請してください。
事実婚でも対象になりますか?
はい、事実婚の夫婦も対象です。その場合は事実婚申立書の提出が必要です。
お問い合わせ
白石市健康推進課(白石市健康センター内)
宮城県の医療・健康関連給付金
仙台市 指定難病医療費助成制度
所得に応じた自己負担上限月額:生活保護0円、低所得1(年収809,000円以下)2,500円、低所得2(非課税で年収809,000円超)5,000円、一般所得1(所得割71,000円未満)10,000円、一般所得2(所得割71,000〜251,000円未満)20,000円、上位所得(所得割251,000円以上)30,000円。高額かつ長期(12か月に5万円超が6回以上)は各区分の半額
仙台市に住所があり、厚生労働大臣が指定する指定難病の診断を受けた方。具体的には(1)病状の程度が国の定める認定基準に該当する方、または(2)病状が認定基準に該当しないが申請月以前12か月以内に医療費総額33,330円超の月が3回以上ある方(軽症者特例)
仙台市 母子・父子家庭医療費助成
入院:1人・1医療機関・1か月あたり自己負担額2,000円超の分を助成 通院:1人・1医療機関・1か月あたり自己負担額1,000円超の分を助成 (高額療養費等が支給される場合はその額を差し引いて助成。1件の超過額が100円未満の場合は助成対象外)
仙台市に住民登録があり、健康保険(社会保険・国保組合等または国民健康保険)に加入している次の方が対象。(1)配偶者と死別・離別等の状況にあり、18歳年度末までの児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父、(2)母子家庭・父子家庭の18歳年度末までの児童、(3)父母と死別・離別等の状況にある18歳年度末までの父母のない児童。所得が所得制限限度額以上の場合は対象外
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等
病態により50万円から3,600万円。別途、弁護士費用(給付金額の4%相当額)、感染確認のための検査費用も支給。無症候性持続感染者には定期検査費・母子感染防止医療費・世帯内感染防止医療費・定期検査手当も支給。
7歳になるまでに集団予防接種等(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間)の際の注射器連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した方、その方から母子感染した方、およびこれらの方々の相続人
塩竈市不妊検査費・不妊治療費助成事業
費用の一部を助成(詳細は市へ確認)
(1)法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦 (2)検査開始日の妻の年齢が43歳未満 (3)夫婦ともに検査を受けていること。令和7年度不妊検査費助成の対象要件:①令和6年4月2日以降に不妊検査を開始 ②検査開始日から1年以内に夫婦で受検 ③不妊検査終了日が令和7年4月1日以降。
白石市不妊検査費助成事業
上限3万円(検査に係る費用として医療機関に支払った額)
次の要件をすべて満たす夫婦:(1)申請日時点で婚姻している夫婦(事実婚含む)、(2)申請日時点で市内に住所がある方(夫婦いずれか一方が市内住所があれば可)、(3)検査開始時の妻の年齢が43歳未満、(4)夫婦ともに検査を受けていること
子ども医療費助成
保険診療による自己負担額を全額助成
白石市に住民登録がある0歳から18歳(18歳到達後の最初の3月31日)までのお子さん。生活保護受給者を除く。所得制限なし。
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