受付中医療・健康
国民健康保険 はり・きゅう施術料金の助成
福岡県
基本情報
給付額施術費用の自己負担分を除いた額(実費の一部)
申請期間施術を受けた日から2年以内
対象地域福岡県
対象者大牟田市国民健康保険の加入者で、医師の同意を得てはり師・きゅう師の施術を受けた方
申請方法施術を受けた後、大牟田市国民健康保険担当窓口に申請書と必要書類を提出。
この給付金のまとめ
この給付金は、大牟田市国民健康保険の加入者が医師の同意を得てはり・きゅう施術を受けた際に、費用の一部が払い戻される制度です。施術を受けた後、市役所の国民健康保険担当窓口に申請することで、自己負担分を除いた費用が療養費として支給されます。
医師の同意書と領収書が必要ですので、施術前に医師に相談しておくとスムーズです。
対象者・申請資格
対象となる方
- 大牟田市国民健康保険に加入している方
- 医師から同意を得てはり師・きゅう師の施術を受けた方
対象となる施術
- はり師の施術
- きゅう師の施術
- 医師の同意書が必要(事前または事後に取得)
注意事項
- 国民健康保険以外(社会保険等)の加入者は対象外
申請条件
大牟田市国民健康保険に加入していること。医師の同意書があること。
はり師またはきゅう師から施術を受けたこと。
申請方法・手順
1
申請の流れ
1. 医師に相談し、はり・きゅう施術の同意書を取得 2. はり師またはきゅう師の施術を受ける 3. 施術後に領収書を受け取る(施術内容・金額が記載されたもの) 4. 大牟田市国民健康保険担当窓口に申請書・同意書・領収書・保険証を提出 5. 審査後、指定口座に療養費が振込
必要書類
療養費支給申請書、医師の同意書、領収書(施術内容・金額の記載があるもの)、保険証
よくある質問
医師の同意書は事前に取得する必要がありますか?
施術前に医師の同意を得ることが原則ですが、やむを得ない事情がある場合は事後でも認められることがあります。事前に市の窓口にご確認ください。
国民健康保険以外の保険に加入していても申請できますか?
この制度は大牟田市国民健康保険の加入者のみが対象です。社会保険や後期高齢者医療保険に加入している方は、それぞれの保険制度にお問い合わせください。
申請期限はありますか?
施術を受けた日から2年以内に申請してください。期限を過ぎると支給を受けられなくなります。
いくら戻ってきますか?
施術費用から自己負担分(3割等)を差し引いた額が支給されます。具体的な金額は施術内容によって異なります。
お問い合わせ
大牟田市 国民健康保険担当(市役所内)電話:0944-41-2222(代表)