受付中全国対象子育て・出産

児童扶養手当(大牟田市)

福岡県

基本情報

給付額全部支給:子1人月額45,500円〜(所得により一部支給あり)
申請期間随時受付(資格発生月の翌月から支給開始)
対象地域日本全国
対象者父母の離婚・死別・未婚等により父または母と生計を同じくしていない18歳未満(障害がある場合20歳未満)の子を養育しているひとり親家庭の父・母または養育者
申請方法大牟田市子ども家庭課に認定請求書を提出。戸籍謄本・住民票等の確認書類が必要。

この給付金のまとめ

この手当は、離婚・死別などでひとり親となり子どもを養育している方への国の支援制度です。18歳未満の子ども(障害がある場合20歳未満)を養育しているひとり親が対象で、所得に応じて月額最大45,500円程度が支給されます。
大牟田市では子ども家庭課(0944-41-2661)が申請窓口です。所得制限がありますが、まず相談してみることをお勧めします。

対象者・申請資格

対象となる方

  • 父母が離婚・死別・未婚等により、父または母と生計を同じくしない子を養育している方
  • 18歳未満の子(障害がある場合は20歳未満)を養育していること
  • 日本国内に住所があること
  • 所得が一定額以下であること

対象外となる場合

  • 事実婚(内縁関係)状態にある場合
  • 子が児童福祉施設に入所している場合

申請条件

  • 父母が婚姻を解消(離婚・死別・未婚等)していること・18歳未満(障害は20歳未満)の子を養育していること・請求者および子の所得が一定額以下であること・日本国内に住所を有すること

申請方法・手順

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申請の流れ

1. 大牟田市子ども家庭課(0944-41-2661)に相談 2. 認定請求書を受け取り、必要書類を準備 3. 戸籍謄本(請求者・対象児童)、住民票、所得証明書等を取得 4. 子ども家庭課の窓口に申請書類を提出 5. 審査・認定後、偶数月に2か月分まとめて振込(年6回)

必要書類

認定請求書、戸籍謄本(請求者・対象児童の分)、住民票、請求者の所得証明書、健康保険証の写し、その他状況に応じた書類

よくある質問

離婚調停中でも申請できますか?

調停中でも、実際に別居して生計を別にしている場合は申請できる場合があります。詳細は子ども家庭課にご相談ください。

所得制限はどのくらいですか?

扶養親族等の数によって異なります。例えば扶養親族0人の場合、全部支給は所得49万円未満、一部支給は192万円未満です。詳細は窓口でご確認ください。

手当はいつから受け取れますか?

申請した月の翌月分から支給が始まります。受給資格が生じた月より前に申請が必要ですので、早めの申請をお勧めします。

子どもが18歳を過ぎると受け取れなくなりますか?

原則18歳に達した日以降の最初の3月31日で支給終了です。ただし障害がある場合は20歳未満まで支給されます。

お問い合わせ

大牟田市保健福祉部 子ども未来室 子ども家庭課 電話:0944-41-2661(平日8:30〜17:15)

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