受付終了住宅
大牟田市老朽危険家屋等除却促進事業
福岡県
基本情報
給付額補助率2分の1、上限60万円
申請期間本年度予算の範囲内で随時受付(予算上限到達で受付終了)
対象地域福岡県
対象者大牟田市内の老朽危険家屋等の所有者または相続関係者(委任を受けた代理人も可)。暴力団関係者は対象外。国・地方公共団体・法人が所有権等を有する家屋、空家法第14条第2項の「勧告」を受けた家屋は対象外。
申請方法事前相談→調査→補助金交付申請→交付決定通知受理→工事着手→完了報告→補助金支払い。申請書類は建築住宅課に提出。
この給付金のまとめ
この補助金は、大牟田市内で使用されずに放置されている老朽危険家屋等を除却する工事費の一部を補助する制度です。平成23年度から実施しており、市民の安全確保と住環境・景観改善を目的としています。
木造・軽量鉄骨造の建築物が対象で、工事費の1/2(上限60万円)が補助されます。令和7年度は予算上限に達したため申請受付は終了しています。
申請前には必ず建築住宅課への事前相談が必要です。
対象者・申請資格
対象家屋の要件
- 大牟田市内の木造または軽量鉄骨造の家屋等
- 周辺の住環境等を悪化させ放置されている老朽危険家屋
- 大牟田市の定める判定基準値を超えるもの
対象外の家屋
- 所有権以外の権利が設定されているもの(権利者の承諾があれば対象)
- 国・地方公共団体・独立行政法人・法人が所有権等を有している家屋
- 空家法第14条第2項の「勧告」を受けた家屋
申請者の要件
- 当該家屋等の所有者または相続関係者
- 暴力団員または暴力団関係者でないこと
申請条件
大牟田市内の木造・軽量鉄骨造の家屋等であること。使用されず放置されている老朽危険家屋であること。
大牟田市の定める判定基準値を超えること。事前相談が必要。
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 建築住宅課に事前相談を申し込む(随時受付)
- 建築物の現地調査を受ける
- 補助対象と認められたら交付申請書を提出
- 交付決定通知書を受理後、工事着手
- 工事完了後に完了報告書を提出し補助金を受け取る
2
注意事項
- 交付決定前の着工は補助金不支給となる
- 予算額に達した場合は受付終了
- 相続関係者が申請する場合は覚書等の提出が必要
- 問い合わせ先:建築住宅課(0944-41-2567)
必要書類
り災証明書(不要の場合あり)、工事見積書、家屋等の判定調査報告書、委任状(代理申請の場合)等
よくある質問
どのような建物が対象ですか?
大牟田市内の木造または軽量鉄骨造の建物で、使用されずに放置されており、周辺の住環境を悪化させているもので、市の判定基準値を超えるものが対象です。
相続人が申請できますか?
できます。ただし相続関係者が申請する場合は紛争防止のため覚書等を提出する必要があります。
今年度の申請はできますか?
令和7年度は予算上限に達したため、申請受付を終了しています。次年度の受付開始については市にご確認ください。
工事業者の指定はありますか?
特に市の指定業者はありませんが、事前相談時にご確認ください。中心市街地内の建築物については別の補助制度(中心市街地老朽建築物除却促進事業)もあります。
お問い合わせ
建築住宅課 電話:0944-41-2567