受付中全国対象障害者支援
特別児童扶養手当(平塚市)
神奈川県
基本情報
給付額1級(重度):月65,050円、2級(中程度):月43,360円(令和7年4月改定)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者日本国内に住所があり、精神・知的・身体障がい(中程度以上)にある20歳未満の児童を養育している父母または父母に代わる養育者。所得制限あり。
申請方法平塚市障がい福祉課(本館1階)で申請。必要書類を持参して認定請求書を提出。認定後、偶数月(2・4・6・8・10・12月)に2か月分が振り込まれます。
この給付金のまとめ
この手当は、精神・知的・身体に中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母等に支給される国の制度です。平塚市が窓口となって手続きを行います。
令和7年4月改定で重度(1級)月65,050円、中程度(2級)月43,360円が支給されます。毎年1回(8〜9月)に所得状況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象となる障がいの程度
- 精神、知的または身体障がいが政令で定める中程度以上
- 1級(重度)と2級(中程度)の2区分
対象者
- 日本国内に住所を有すること
- 対象児童が20歳未満であること
- 対象児童の父か母、または父母に代わる養育者
対象外となる場合
- 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 対象児童の障がいの程度が基準に該当しなくなったとき
- 対象児童や養育者が日本国外に転出したとき
- 対象児童が障がいを理由とする公的年金を受けるようになったとき
所得制限
- 受給者本人および扶養義務者の前年所得が一定額以下であること
申請条件
日本国内に住所を有すること。政令で定める中程度以上の障がい状態にある20歳未満の児童を養育していること。
所得制限(受給者・扶養義務者の前年所得)を満たすこと。対象児童が施設入所していないこと。
申請方法・手順
1
新規申請の手順
- 平塚市障がい福祉課(市役所本館1階)に必要書類を持参
- 認定請求書と必要書類を提出し審査を受ける
- 認定後、偶数月(2・4・6・8・10・12月)の15日頃に振り込まれる
2
毎年の手続き
- 8〜9月に所得状況届の提出が必要
- 有期認定の場合は期限前に再認定の手続きが必要
3
主な必要書類
- 認定請求書、診断書(障害の種類により異なる)
- 戸籍謄本、住民票(世帯全員)
- 前年の所得証明書
- 振込先口座情報
必要書類
認定請求書、戸籍謄本、住民票、所得証明書、医師診断書(身体障害者手帳がある場合は不要の場合あり)、振込先口座情報等
よくある質問
障がいの等級はどうやって判定されますか?
申請時に医師診断書を提出し、都道府県が審査して1級または2級を判定します。既に身体障害者手帳をお持ちの場合は診断書が不要な場合があります。
施設に入所した場合はどうなりますか?
対象児童が児童福祉施設等に入所すると受給資格がなくなります。速やかに届け出てください。
所得状況届を忘れた場合はどうなりますか?
毎年8〜9月に所得状況届を提出しないと、11月以降の支払いが停止されます。速やかに障がい福祉課に届け出てください。
児童扶養手当と両方受給できますか?
両手当の要件を満たす場合、どちらも受給することが可能です。詳しくは窓口にご確認ください。
お問い合わせ
障がい福祉課 電話:0463-21-8774