受付中障害者支援
平塚市重度障害者医療費助成(マル障)
神奈川県
基本情報
給付額保険診療の自己負担金を全額助成(食事代・差額ベッド代等は対象外)
申請期間随時受付
対象地域神奈川県
対象者平塚市内に居住する、身体障害者手帳1〜3級、知能指数40以下の知的障がい者(または身体障害者手帳4級かつ知能指数50以下)、精神障害者保健福祉手帳1級の方。生活保護受給者は対象外。令和7年10月以降は65歳未満が資格取得の条件(既取得者は継続可)。
申請方法障がい福祉課(市役所1階・126番窓口)で申請。申請後にマル障医療証を交付。利用時は健康保険証とマル障医療証を提示。県外受診・医療証使用できなかった場合は償還払い申請が可能(診療月から5年以内)。
この給付金のまとめ
この制度は、平塚市内に住む重度障がい者の方の保険診療自己負担金を助成する制度です。マル障医療証を取得して健康保険証と一緒に医療機関で提示することで、窓口での自己負担なく診療を受けられます。
令和7年10月から65歳以上での新規取得は対象外になりますが、65歳前から保有している方は継続利用できます。神奈川県外の医療機関や使用できなかった場合は償還払い申請で対応できます。
対象者・申請資格
対象者(いずれかに該当する方)
- 身体障害者手帳1〜3級
- 知能指数が40以下と判定された方
- 身体障害者手帳4級かつ知能指数50以下と判定された方
- 精神障害者保健福祉手帳1級
年齢要件(令和7年10月1日から)
- 新たに資格取得する場合は65歳未満であること
- 65歳到達前から医療証を持っている方は継続して利用可能
- ただし65歳後に資格消滅した場合、再取得は不可
対象外
- 生活保護受給中の方
- 保険診療対象外の費用(食事代・差額ベッド代・予防接種等)
申請条件
平塚市内に居住していること。身体障害者手帳1〜3級、知能指数40以下、身体障害者手帳4級かつ知能指数50以下、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当すること。
生活保護を受けていないこと。令和7年10月以降は65歳未満での資格取得が必要。
申請方法・手順
1
医療証の申請手順
- 障がい福祉課(市役所1階・126番窓口)で申請書を受け取り記入
- 必要書類:障害者手帳、健康保険証、申請書
- 申請後にマル障医療証が交付される
2
利用方法
- 医療機関受診時に健康保険証とマル障医療証を一緒に提示する
- 自己負担なしで診療を受けられる
3
県外受診・使用できなかった場合
- 障がい福祉課で償還払い申請(診療月の翌月から受付、診療月から5年以内)
- 必要:障害者手帳、マル障医療証、健康保険証、領収書
必要書類
申請書(窓口で配布)、障害者手帳、健康保険証、マイナンバーが確認できるもの等
よくある質問
薬局でも使えますか?
はい。処方箋薬局等でも健康保険証とマル障医療証を提示することで自己負担なく利用できます。
神奈川県外の病院を受診した場合はどうなりますか?
県外の医療機関ではマル障医療証が使えません。一旦自己負担を支払い、後日障がい福祉課で償還払い申請を行ってください(診療月から5年以内)。
65歳になると使えなくなりますか?
令和7年10月1日以降に新たに65歳以上で資格取得する場合は対象外です。ただし65歳到達前から医療証を持っている方は継続して利用できます。
精神科への入院でも使えますか?
精神障害者保健福祉手帳1級で取得した医療証は、精神病棟への入院には使用できない場合があります。詳しくは障がい福祉課にご確認ください。
お問い合わせ
障がい福祉課(市役所1階・126番窓口) 直通電話:0463-21-8774