受付中医療・健康
国民健康保険高額療養費
神奈川県
基本情報
給付額限度額を超えた医療費の自己負担分を払い戻し(所得区分に応じた上限あり)
申請期間診療月から2〜3か月後に通知発送
対象地域神奈川県
対象者平塚市国民健康保険加入者で、1か月の医療費自己負担額が限度額を超えた方
申請方法市から案内通知が届いた後、平塚市国民健康保険課へ申請(または自動払い戻し)。
この給付金のまとめ
この給付金は、平塚市国民健康保険加入者を対象に、1か月の医療費自己負担額が一定限度を超えた場合に超過分を払い戻す制度です。所得区分によって限度額が異なりますが、高額な医療費を支払った方を経済的に支援します。
市から通知が届いてから申請でき、診療月から2〜3か月後に振り込まれます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 平塚市国民健康保険の加入者であること
- 1か月の医療費自己負担額が限度額(所得区分で異なる)を超えていること
- 同一月・同一医療機関での支払いが対象
- 70歳以上の方は「限度額適用認定証」を提示すれば窓口負担が軽減
申請条件
平塚市国民健康保険に加入していること。1か月の自己負担額が所得区分に応じた限度額を超えていること。
申請方法・手順
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申請手順
- 市から高額療養費の案内通知が届く(診療月の2〜3か月後)
- 通知に従い申請書に記入し、必要書類とともに国民健康保険課へ提出
- 指定口座に払い戻し金が振り込まれる
- 2回目以降は自動払い戻しになる場合あり
必要書類
高額療養費支給申請書、保険証、振込先口座通帳、印鑑
よくある質問
いつ払い戻されますか?
診療を受けた月から2〜3か月後に市から通知が届き、その後申請・振込となります。
限度額はどのくらいですか?
所得区分によって異なります。住民税非課税世帯は低い限度額が適用されます。
2回目以降も申請が必要ですか?
初回申請後は口座情報が登録されるため、2回目以降は自動的に払い戻される場合があります。
複数の医療機関を受診した場合はどうなりますか?
同一月内に複数の医療機関を受診した場合は、それぞれの自己負担額を合算して判定します(世帯合算も可能)。
お問い合わせ
平塚市国民健康保険課 TEL:0463-35-8111