子ども医療費助成制度
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、鎌ケ谷市が独自に実施する子ども医療費助成制度で、0歳から高校3年生までの子どもが医療機関を受診した際の窓口負担を大幅に軽減します。令和5年8月から高校生まで対象が拡大され、入院・通院・調剤の全ての医療費(保険適用分)が助成対象となりました。
市が発行する受給券を保険証と一緒に提示するだけで、課税世帯は入院1日300円・通院1回300円に抑えられ、非課税世帯は完全無料です。調剤についてはすべての世帯で自己負担ゼロとなります。
千葉県内の契約保険医療機関で受給券が使用でき、県外受診の場合は償還払いによる後日支給も可能です。子育て世代の医療費不安を和らげる鎌ケ谷市の重要な支援制度です。
対象者・申請資格
対象者
- 鎌ケ谷市に住民登録がある子ども(0歳〜高校3年生)
- 医療保険(健康保険)に加入していること
- 年齢は高校3年生(18歳到達後最初の3月31日まで)
自己負担額
- 市町村民税所得割課税世帯:入院1日300円、通院1回300円
- 市町村民税所得割非課税世帯・均等割のみ課税・非課税世帯:入院・通院とも0円
- 調剤:すべての世帯で無料
- 同一月・同一医療機関で入院10日超、通院5回超の分は無料
対象外となるもの
- 健康診断、予防接種料、文書料、容器代、入院室料差額代など保険適用外の費用
申請条件
鎌ケ谷市に住民登録があること。医療保険に加入していること。
健康診断・予防接種・保険適用外の費用は対象外
申請方法・手順
申請方法
- 鎌ケ谷市役所こども支援課給付係の窓口で申請を行う
- 申請書(窓口にて入手)に必要事項を記入して提出
必要書類
- 子ども医療費助成登録申請書
- 子どもの健康保険証
- 申請者・配偶者・扶養義務者の個人番号カード(または通知カード・番号付き住民票)
- 申請者本人の身元確認書類(運転免許証、パスポート等)
- 代理申請の場合は委任状
受給券交付後の使い方
- 千葉県内の契約保険医療機関で保険証と受給券を一緒に提示する
- 県外受診の場合は自費で支払い後、こども支援課で償還払い申請(2年以内)
必要書類
1.子ども医療費助成登録申請書(窓口にあり) 2.子どもの健康保険証 3.申請者・配偶者・扶養義務者の個人番号カードまたは通知カード等 4.委任状(代理申請の場合)
よくある質問
受給券の有効期限が切れそうですが、更新手続きは必要ですか?
自動更新のため申請は不要です。8月1日からの新受給券を7月末に郵送します。ただし未申告の場合は発行できないため、必ず住民税の申告をしてください。
高校生でも使えますか?
令和5年8月1日診療分から高校1年生〜高校3年生の通院・入院・調剤も助成対象に拡大されました。受給券をお持ちでない場合はこども支援課で申請が必要です。
千葉県外の病院を受診した場合はどうなりますか?
受給券は千葉県外では使用できません。いったん自己負担金を支払い、後日こども支援課で償還払いの申請を行うことで助成金が指定口座に振り込まれます(2年以内に申請)。
調剤薬局でも使えますか?
千葉県内の契約保険薬局で使用できます。調剤費の自己負担はすべての世帯で無料です。
受給券を忘れて受診してしまいました。
受給券を持参しなかった場合でも、医療機関の窓口で自己負担金を支払い後、こども支援課で償還払いの申請(2年以内)をすることで助成が受けられます。
お問い合わせ
健康福祉部 こども支援課 給付係(電話:047-445-1325)