受付中全国対象障害者支援

特別障害者手当

千葉県

基本情報

給付額月額29,590円
申請期間公式サイト参照
対象地域日本全国
対象者20歳以上で在宅生活をしており、常時特別の介護を要する重度障がい者。身体障害者手帳1級・2級の一部、療育手帳マルA・Aの1・Aの2の一部、または精神障がいで日常生活に常時特別の介護が必要な方。
申請方法鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口にて申請。

この給付金のまとめ

この給付金は、在宅で常時特別の介護が必要な重度障がい者を支援する国の制度(特別障害者手当)です。鎌ケ谷市では20歳以上の対象者に月額29,590円が年4回支給されます。
身体障害者手帳1・2級の一部、療育手帳マルA・Aの1・Aの2の一部、または精神障がいで常時特別の介護が必要な方が対象です。施設入所中・長期入院中(3か月超)の方は受給できません。

本人や扶養義務者の所得が限度額を超える場合も支給停止となります。申請は市役所総合福祉保健センター2階の障がい福祉課窓口で受け付けています。

対象者・申請資格

対象者

  • 20歳以上で在宅生活をしている方
  • 以下のいずれかに該当する重度障がい者:
  • 身体障害者手帳1級・2級の一部
  • 療育手帳マルA・Aの1・Aの2の一部
  • 精神障がいで日常生活に常時特別の介護を必要とする方

対象外となる方

  • 施設に入所している方(退所後は改めて申請可)
  • 病院等に入院している方(受給中でも入院3か月超で資格喪失)
  • 本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額を超えている方(支給停止)

申請条件

20歳以上であること。施設に入所していないこと(退所後は改めて申請が必要)。
病院等に入院していないこと(入院3か月以上で資格喪失)。本人および配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えていないこと。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 申請場所:鎌ケ谷市役所総合福祉保健センター2階 障がい福祉課窓口
  • 電話番号:047-445-1305
  • 持参書類:
  • 印鑑
  • 障害者手帳または所定の診断書(手帳の内容によっては診断書省略可)
  • 受給者本人の通帳
  • マイナンバーに関する書類
  • 支給開始:申請月の翌月分から(支給日は5月・8月・11月・2月の10日)
  • 注意:入院が3か月を超えた場合や施設入所の際は必ず窓口に連絡が必要(手当の返還が生じる場合あり)

必要書類

印鑑、障害者手帳または診断書、受給者の通帳、マイナンバーに関する書類(障害者手帳の内容によっては診断書省略可)

よくある質問

特別障害者手当はいつ支給されますか?

年4回、5月(2〜4月分)・8月(5〜7月分)・11月(8〜10月分)・2月(11〜1月分)の10日に支給されます。金融機関の休日にあたる場合は直近の営業日となります。

施設に入所したら手当はどうなりますか?

施設入所中は支給対象外となります。退所した場合は改めて申請が必要です。入院の場合も3か月を超えると資格喪失となりますので、入所・入院の際は必ず障がい福祉課に連絡してください。

重度身体障がい者福祉手当と併給できますか?

重度身体障がい者福祉手当との併給はできません。いずれか一方の選択となります。

診断書は必ず必要ですか?

障害者手帳の内容によっては診断書を省略できる場合があります。詳細は障がい福祉課窓口にご確認ください。

所得制限はありますか?

本人および配偶者・扶養義務者の所得が限度額を超えている場合は手当の支給が停止されます。具体的な限度額については障がい福祉課にお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課 庶務係 〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階 電話:047-445-1305 ファクス:047-443-2233

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