重度身体障がい者住宅改造費用助成
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の身体障がいのある方が自宅を障害の状態に合わせて改造する際の費用を助成する制度です。浴室・便所・玄関・台所・居室などのバリアフリー改修工事が対象で、最大50万円まで助成されます。
対象は6歳以上65歳未満の非課税で、肢体不自由(下肢・体幹)1〜2級、視覚障がい1〜2級、移動機能障がい1〜2級の方です。重要なポイントとして、必ず工事着工前に申請する事前申請制となっているため、リフォームを検討している方は早めに障がい福祉課へ相談することをおすすめします。
対象者・申請資格
対象者
- 6歳以上65歳未満で鎌ケ谷市に住民登録がある方
- 非課税であること
- 以下のいずれかの障がいがある方:
- 肢体不自由(下肢または体幹)1級・2級
- 視覚障がい1級・2級
- 移動機能障がい1級・2級
- 注意:65歳以上の方は介護保険の住宅改修費助成が適用される場合があるため、高齢者支援課へ相談
申請条件
1. 6歳以上65歳未満で鎌ケ谷市に住所を有し、住民基本台帳に記録されていること。2. 非課税であること。
3. 肢体不自由(下肢または体幹)1級・2級、視覚障がい1級・2級、移動機能障がい1級・2級のいずれかに該当すること。4. 事前申請制のため、工事着工前に申請すること。
申請方法・手順
申請方法
- 必ず工事着工前に申請すること(事前申請制)
- 申請窓口:鎌ケ谷市役所 総合福祉保健センター2階 障がい福祉課(申請書は窓口で入手)
- 工事業者に工事計画書・工事見積書の作成を依頼する
- 賃貸住宅の場合は住宅改造工事承諾書も必要
- 必要書類を揃えて障がい福祉課窓口に提出
- 審査後、助成決定通知を受け取ってから工事着工
必要書類
身体障害者手帳、振込口座がわかるもの、課税台帳・個人番号等確認同意書または非課税であることがわかる書類、鎌ケ谷市重度身体障がい者住宅改造費用助成事業申請書、工事計画書(工事業者記入)、工事見積書、住宅改造工事承諾書(賃貸住宅の方のみ)
よくある質問
いくらまで助成されますか?
限度額は50万円です。ただし、すでに介護保険の住宅改修費助成を受けている場合はその金額が控除されます。
どんな工事が対象になりますか?
浴室・便所・台所・居室・玄関などにおける段差解消工事等が対象です。障害の状態に合わせた住宅の機能改善を目的とした工事が対象となります。
工事を始めてから申請できますか?
いいえ、この制度は事前申請制です。必ず工事着工前に申請してください。工事後の申請は受け付けられません。
賃貸住宅でも申請できますか?
はい、賃貸住宅でも申請可能です。ただし、住宅改造工事承諾書(家主の承諾書)が追加で必要になります。
65歳以上でも申請できますか?
この制度の対象は6歳以上65歳未満の方です。65歳以上の方は介護保険の住宅改修費助成が適用できる場合があるため、高齢者支援課にご相談ください。
お問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課 支援係 〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 総合福祉保健センター2階 電話:047-445-1307 ファクス:047-443-2233