受付中住宅

鎌ケ谷市木造住宅耐震改修促進事業補助金

千葉県

基本情報

給付額補助金額は申請の手引きを参照(耐震診断費用の一部および耐震改修工事費用の一部)
申請期間毎年4月1日から11月30日まで
対象地域千葉県
対象者対象となる住宅を所有する方で、市税を滞納していない方。対象住宅は昭和56年5月31日以前に着工された木造在来軸組工法または木造枠組壁工法で建てられた2階建て以下の一戸建て住宅、または居住用床面積が延べ面積の2分の1以上を占める住宅。
申請方法耐震診断・耐震改修工事に着手する前に鎌ケ谷市に補助金交付申請をする必要あり(着手後の申請は不可)。補助金交付申請書に必要書類を添えて提出。申請の手引きと要綱は市ホームページからPDFでダウンロード可能。

この給付金のまとめ

この給付金は、鎌ケ谷市が旧耐震基準(昭和56年5月31日以前着工)の木造住宅を対象に、耐震診断費用と耐震改修工事費用の一部を補助する制度です。大地震での倒壊リスクを減らし、住民の安全を守るとともに、災害に強いまちづくりを推進することを目的としています。
耐震診断では診断士による評価が行われ、総合評点が1.0未満(「やや危険」または「倒壊の危険」)と判定された住宅が改修工事の補助対象となります。重要な注意点として、補助金の申請は耐震診断・工事の着手前に行う必要があります。

着手後の申請は受け付けられないため、工事を検討している方は必ず事前に市の建築住宅課へ相談してください。毎年4月から11月末まで申請受付が行われており、耐震改修工事事業者リストも市ホームページで公開されています。

対象者・申請資格

対象者

  • 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅を所有する方
  • 鎌ケ谷市税を滞納していない方

対象住宅の要件

  • 木造在来軸組工法または木造枠組壁工法で建てられた住宅
  • 2階建て以下の一戸建て住宅
  • または居住の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上を占める住宅
  • (耐震改修工事の場合)診断士による耐震の総合評点が1.0未満と判定された住宅
  • (耐震改修工事の場合)工事後の総合評点が1.0以上になる工事が対象

申請条件

昭和56年5月31日以前に着工された木造在来軸組工法または木造枠組壁工法の2階建て以下の一戸建て住宅(または居住用床面積が延べ面積の1/2以上の住宅)を所有していること。市税を滞納していないこと。
耐震改修工事については診断士による耐震の総合評点が1.0未満と判定された住宅で、工事後に1.0以上になることが条件。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 耐震診断・耐震改修工事の着手前に申請が必要(着手後は申請不可)
  • 補助金交付申請書に必要書類を添えて鎌ケ谷市建築住宅課に提出
  • 申請の手引きと補助金交付要綱は市ホームページからPDFでダウンロード可能
  • 耐震改修事業者リストも市ホームページで公開(リスト掲載外の事業者でも申請可能)
  • 受付窓口:都市建設部 建築住宅課 建築係(市庁舎4階)
  • 電話:047-445-1466
  • 申請受付期間:毎年4月1日から11月30日まで

必要書類

補助金交付申請書、その他申請の手引きに定める書類(詳細は鎌ケ谷市建築住宅課に要確認)

よくある質問

申請できるのはどんな住宅ですか?

昭和56年5月31日以前に着工された木造在来軸組工法または木造枠組壁工法の2階建て以下の一戸建て住宅が対象です。居住用床面積が延べ面積の半分以上を占める住宅も対象となります。

工事を始めてから申請できますか?

できません。耐震診断・耐震改修工事に着手する前に申請が必要です。着手後の申請は受け付けられないため、必ず工事前に建築住宅課に相談してください。

耐震診断だけでも補助を受けられますか?

はい、耐震診断費用の一部も補助対象です。診断と改修工事は別々に申請できます。

市が指定する事業者に依頼しなければなりませんか?

市のホームページに過去に補助金を活用した耐震改修工事事業者のリストが掲載されていますが、リストに掲載されていない事業者でも補助金を活用して工事を行うことができます。

申請はいつまでに行えばよいですか?

申請受付は毎年4月1日から11月30日までです。年度内に工事を完了させる計画で、期間内に申請してください。

お問い合わせ

都市建設部 建築住宅課 建築係 〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎4階 電話:047-445-1466 ファクス:047-445-1400

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する
補助金AI相談

このページの制度について、AIが何でもお答えします