受付中全国対象医療・健康
自立支援医療(精神通院)
東京都
基本情報
給付額自己負担1割(月額上限あり)
申請期間有効期限の3か月前から更新申請可能。
対象地域日本全国
対象者精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要する方(年齢制限なし)。
申請方法あきる野市役所 障がい者支援課 障がい者相談係(1階11番窓口)へ申請書類一式を提出。
この給付金のまとめ
この給付金は、精神疾患で継続的に通院治療を受けている方の医療費負担を軽減する国の制度です。通常3割の医療費自己負担が原則1割に軽減されます。
さらに世帯の所得や疾病に応じて月額の自己負担上限額が設定されるため、医療費が一定額を超えた分は支払い不要です。年齢制限はなく、精神疾患の通院治療であれば対象となります。
有効期限は1年間で、期限前に更新申請が必要です。
対象者・申請資格
対象者
- 精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に必要とする方
- 年齢制限はありません
対象となる医療の範囲
- 精神障がいの通院医療
- 精神障がいの治療に関連して生じた病態への通院医療
- 精神障がいの症状に起因して生じた病態への通院医療
申請条件
精神疾患を有し継続的に通院医療が必要であること。有効期限(1年)ごとに更新申請が必要。
申請方法・手順
1
申請方法
- あきる野市役所 障がい者支援課 障がい者相談係(1階11番窓口)へ申請
2
必要書類
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 自立支援医療診断書(精神通院)(申請日から3か月以内に作成されたもの)
- マイナンバー確認書類
- 医療保険の被保険者証等の写し(受診者及び同一世帯員のもの)
- 世帯の所得状況確認書類(課税・非課税証明書等)
- 受給者証(更新の方のみ)
3
更新について
- 有効期限の3か月前から申請可能
- 更新時の診断書は2年に1度の提出でよい
必要書類
自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書、自立支援医療診断書(申請日から3か月以内作成)、マイナンバー確認書類、医療保険の被保険者証等の写し、世帯の所得状況確認書類(課税・非課税証明書等)、受給者証(更新の方のみ)
よくある質問
自己負担はどのくらいになりますか?
原則として医療費の1割負担です。さらに世帯の所得や疾病に応じて月額の自己負担上限額が設定されます。
対象となる医療機関はどこでもよいですか?
指定自立支援医療機関に限られます。申請時に医療機関を指定する必要があります。
有効期限はいつまでですか?
有効期限は1年間です。期限の3か月前から更新申請が可能です。
診断書は毎回必要ですか?
更新時の診断書提出は2年に1度となっています。ただし症状に変化がある場合は別途必要となる場合があります。
住所変更した場合の手続きは?
住所・氏名・保険の種別・医療機関等の変更があった場合は、変更の届け出が必要です。窓口にご相談ください。
お問い合わせ
あきる野市役所 健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係 電話: 内線2617、2618、2619