自立支援医療(精神通院)
愛知県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、精神疾患により通院治療を受けている方を対象に、通院医療費の自己負担を軽減する国の制度です。通常の保険診療では3割負担のところ、自立支援医療では原則1割負担に軽減され、さらに世帯の所得状況や疾患名に応じた月額上限も設定されます。
有効期間は1年間で毎年更新が必要ですが、治療方針に変更がない限り診断書は2年に1度の提出で済みます。精神障害者保健福祉手帳と同時申請も可能です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 精神疾患があり、その治療のために通院医療を受けている方
- 都道府県知事等が定める指定医療機関で受診すること
- 保険診療であること
- 一定所得以上の方は制度の対象外となる場合あり
対象外となるもの
- 当該精神疾患以外の疾患にかかる医療費
- 入院医療費
- 保険診療外の医療費
申請条件
精神疾患があり通院治療を受けていること。指定医療機関(都道府県知事等が定める)で受診すること。
保険診療であること。一定所得以上は対象外となる場合あり。
有効期間1年間(毎年更新必要)。
申請方法・手順
申請手続きの流れ
- 障がい福祉課へ自立支援医療(精神通院)用診断書(指定様式)の取得方法を確認する
- かかりつけ医に診断書を作成してもらう
- 申請書・診断書・マイナンバー証明書類等を揃えて障がい福祉課へ提出する
- 受給者証が発行されたら、指定医療機関で提示して1割負担で受診する
- 有効期間は1年間。有効期限内に毎年更新申請が必要
- 治療方針等の変更がない限り、更新時の診断書は原則2年に1度で足りる
- 精神障害者保健福祉手帳と同時申請する場合は必要書類が変わることがあるため事前に確認
必要書類
自立支援医療(精神通院)用診断書(指定様式・障がい福祉課に用紙あり)、資格確認書またはマイナンバーカード等、申請者本人のマイナンバーを証明する書類。必要に応じて市町村民税額証明書、年金証書等。
更新時は現在の受給者証も必要。
よくある質問
自己負担はどのくらいになりますか?
原則として通院医療費の1割が自己負担です。さらに世帯の所得状況や疾患名等により月額の自己負担上限額が設定されるため、高額になっても上限以上は請求されません。精神障害者通院医療費助成等と併給することでさらに軽減できる場合があります。
入院費にも適用されますか?
入院医療費は対象外です。本制度は通院医療費のみが対象です。
毎年診断書を書いてもらわないといけませんか?
有効期間は1年間で毎年更新が必要ですが、治療方針等の変更がない限り、更新時の診断書の提出は原則として2年に1度となっています。
どの病院・クリニックでも使えますか?
都道府県知事等が定める指定医療機関でのみ利用できます。かかりつけの医療機関が指定医療機関かどうか事前に確認してください。
精神障害者保健福祉手帳と同時に申請できますか?
同時に申請できます。ただし必要書類が変わる場合がありますので、詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。
お問い合わせ
障がい福祉課(あま市役所内)