重度心身障がい者(障害児)医療費助成
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、いすみ市に住む重度障がい者・障害児を対象に、医療機関での保険診療の自己負担分を助成する制度です。通院1回・入院1日あたり300円(保険調剤は無料)を支払うだけで受診でき、市民税所得割非課税世帯は完全無料になります。
身体障害者手帳1・2級、療育手帳〇A以上、精神障がい者保健福祉手帳1級の方が対象で、千葉県内の契約医療機関であれば受給者証を窓口に提示するだけで利用できます。所得制限(市民税所得割235,000円未満)があるため、申請前に確認が必要です。
医療費の負担を大幅に軽減できる重要な制度です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 身体障害者手帳1級または2級を所持している方
- 療育手帳〇A-1、〇A-2、A-1、A-2を所持している方
- 精神障がい者保健福祉手帳1級を所持している方(令和2年8月1日から対象)
- 上記に該当しても、65歳以上で新たに手帳が交付された方は対象外
- 対象者および同一医療保険加入の家族の市民税所得割合算額が235,000円未満であること
申請条件
対象者及び同一医療保険加入家族の市民税所得割(合算額)が235,000円未満であること。65歳以上で新たに手帳が交付された方は対象外。
申請方法・手順
申請から受診までの流れ
- 必要書類を揃えていすみ市福祉課(社会・障害福祉班)に受給券交付申請書を提出する
- 審査後、重度心身障がい者(児)医療費助成受給券が交付される
- 医療機関を受診する際は、受給券と医療保険証をあわせて窓口に提示する
- 自己負担額(通院1回・入院1日300円)のみ支払えば助成が適用される
- 県外または非契約医療機関を受診した場合は、受給者証と領収書を持参して市窓口で申請する
- 毎年6月中に現況届の提出が必要
必要書類
重度心身障がい者(障害児)医療費助成受給券交付申請書、身体障害者手帳・療育手帳または精神障がい者保健福祉手帳、医療保険証(世帯全員分)、本人・世帯員の所得(課税)証明(同意書提出で省略可の場合あり)、印鑑
よくある質問
受給券はいつから使えますか?
申請後に審査が行われ、受給券が交付されてから利用可能です。まずは福祉課窓口に申請書類を提出してください。
県外の病院でも使えますか?
受給券が使えるのは千葉県と契約している県内医療機関のみです。県外の医療機関では一旦全額支払い、後日受給者証と領収書を持参して市窓口で還付申請が必要です。
所得制限はどのように計算しますか?
対象者本人と、同じ医療保険に加入している家族全員の市民税所得割の合算額が235,000円未満であることが条件です。合算額がこれ以上の場合は対象外となります。
現況届はいつ提出しますか?
受給券を交付されている方は毎年6月中に現況届を提出してください。提出がないと受給券の更新ができない場合があります。
お問い合わせ
福祉課 社会・障害福祉班 〒298-8501 千葉県いすみ市大原7400番地1 電話:0470-62-1117 ファックス:0470-63-1252