特別障がい者手当
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、常時特別な介護が必要な20歳以上の在宅重度障がい者に月額29,590円が支給される国の手当制度です(令和7年4月改定)。重度の障害が重複している方や、重篤な疾患により長期にわたり常時安静を要する方が対象です。
在宅が要件であり、施設入所中や入院中は支給されません。所得制限があり、認定は福祉課への申請を通じて行われます。
支給は年4回(2月・5月・8月・11月)にまとめて本人名義口座に振り込まれます。認定されると申請の翌月から支給が始まります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 20歳以上で在宅生活をしている重度障がい者
- ねたきり等で常時特別な介護が必要な状態であること
- 重度(身体障害者手帳1・2級程度)の障害が重複している場合
- 重度の身体障害と重度の知的・精神障害を重複している場合
- 重度内部障害や重篤な疾患で長期にわたり常時安静・就寝を要する場合
- 重度知的・精神障害により日常生活の動作や行動がほとんど一人でできない状態
- 施設入所中・入院中は対象外。所得制限超過の場合も対象外
申請条件
20歳以上の在宅の重度障がい者であること。所得制限あり。
施設等に入所している場合・入院中は支給不可。
申請方法・手順
申請から受給までの流れ
- いすみ市福祉課(社会・障害福祉班)に必要書類を持参して申請する
- 認定診断書の取得が必要(一部の手帳の写しで代替できる場合あり)
- 所得状況届と所得証明の提出が必要(同意書提出で省略できる場合あり)
- 審査・認定後、申請の翌月分から支給が開始される
- 支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に本人名義口座へ振り込み
- 毎年8月から9月に現況届を提出する必要がある
必要書類
特別障がい者手当認定請求書、認定診断書(療育手帳または身体障害者手帳の写しで代替可の場合あり)、所得状況届、所得(課税)証明(同意書提出で省略可の場合あり)、身体障害者手帳または療育手帳、振込先預金通帳(受給者本人名義)、印鑑
よくある質問
特別障がい者手当と障害年金は両方もらえますか?
原則として両方受給できますが、所得には障害年金も含まれるため、所得制限の計算に注意が必要です。詳しくは福祉課にご相談ください。
施設を退所して在宅に戻った場合はどうなりますか?
在宅に戻った日の属する月の翌月から支給が再開される可能性があります。速やかに福祉課に届け出てください。
認定診断書はかかりつけ医に書いてもらえますか?
認定診断書は所定の様式があります。療育手帳や身体障害者手帳の写しで代替できる場合もありますので、申請前に福祉課に確認してください。
現況届を出し忘れるとどうなりますか?
現況届が提出されないと手当の支給が停止される場合があります。毎年8月から9月の間に必ず提出してください。
お問い合わせ
福祉課 社会・障害福祉班 〒298-8501 千葉県いすみ市大原7400番地1 電話:0470-62-1117 ファックス:0470-63-1252