受付中全国対象障害者支援

障害児福祉手当

千葉県

基本情報

給付額月額16,100円(令和7年4月改定)
申請期間公式サイト参照
対象地域日本全国
対象者20歳未満の在宅の重度障害児。身体障害者手帳1級(合わせて1級の場合は個々の状況による)及び2級の一部、療育手帳〇A-1・〇A-2・A-1・A-2、重度の知的障害・精神障害により日常生活の動作や行動が一人で困難な状態、重篤な疾患により長期にわたり常時安静・就寝を要する状態。
申請方法障害児福祉手当認定請求書等の必要書類をいすみ市福祉課に提出。認定後、申請翌月から支給開始。

この給付金のまとめ

この給付金は、在宅で生活している20歳未満の重度障害児に月額16,100円が支給される国の手当制度です(令和7年4月改定)。身体・知的・精神の重度障害を持ち、日常生活に著しい困難がある障害児が対象となります。
在宅生活が要件で、施設入所中は支給されません。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に障害児本人名義の口座へ振り込まれます。

所得制限があり、所得制限の判定は本人および世帯員の所得を基準に行われます。申請はいすみ市福祉課で受け付けています。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 20歳未満で在宅生活をしている重度障害児
  • 身体障害者手帳1級(合わせて1級の場合は個々の状況による)及び2級の一部
  • 療育手帳〇A-1、〇A-2、A-1、A-2を所持している場合
  • 重度の知的障害・精神障害により日常生活の動作や行動が一人で困難な状態
  • 重篤な疾患により長期にわたり常時安静・就寝を要する状態
  • 施設等に入所している場合は対象外。所得制限超過の場合も対象外

申請条件

20歳未満の在宅の重度障害児であること。所得制限あり。
施設等に入所している場合は支給不可。

申請方法・手順

1

申請から受給までの流れ

  • いすみ市福祉課(社会・障害福祉班)に必要書類を持参して申請する
  • 認定診断書の取得が必要(一部の手帳の写しで代替できる場合あり)
  • 本人および世帯員の所得状況届と所得証明を準備する
  • 振込先は障害児本人名義の口座が必要(保護者名義は不可)
  • 審査・認定後、申請の翌月分から支給が開始される
  • 支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に振り込み
  • 毎年8月から9月に現況届を提出する必要がある

必要書類

障害児福祉手当認定請求書、認定診断書(療育手帳または身体障害者手帳の写しで代替可の場合あり)、所得状況届(本人及び世帯員)、所得(課税)証明(同意書提出で省略可の場合あり)、身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方)、振込先預金通帳(受給者(障害児)本人名義)、印鑑

よくある質問

振込先口座は保護者名義でも大丈夫ですか?

振込先は受給者(障害児)本人名義の口座が必要です。保護者名義の口座には振り込めませんのでご注意ください。

20歳になったらどうなりますか?

障害児福祉手当は20歳未満が対象です。20歳になった後は、要件を満たせば特別障がい者手当への切り替えを検討できます。福祉課にご相談ください。

特別児童扶養手当と両方もらえますか?

障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、要件を満たせば両方受給できます。ただし各制度に所得制限があります。

施設に短期入所(ショートステイ)した場合も支給停止になりますか?

一時的な短期入所については支給に影響しない場合があります。詳しくはいすみ市福祉課にご確認ください。

お問い合わせ

福祉課 社会・障害福祉班 〒298-8501 千葉県いすみ市大原7400番地1 電話:0470-62-1117 ファックス:0470-63-1252

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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