障害児福祉手当
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、在宅で生活している20歳未満の重度障害児に月額16,100円が支給される国の手当制度です(令和7年4月改定)。身体・知的・精神の重度障害を持ち、日常生活に著しい困難がある障害児が対象となります。
在宅生活が要件で、施設入所中は支給されません。支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に障害児本人名義の口座へ振り込まれます。
所得制限があり、所得制限の判定は本人および世帯員の所得を基準に行われます。申請はいすみ市福祉課で受け付けています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 20歳未満で在宅生活をしている重度障害児
- 身体障害者手帳1級(合わせて1級の場合は個々の状況による)及び2級の一部
- 療育手帳〇A-1、〇A-2、A-1、A-2を所持している場合
- 重度の知的障害・精神障害により日常生活の動作や行動が一人で困難な状態
- 重篤な疾患により長期にわたり常時安静・就寝を要する状態
- 施設等に入所している場合は対象外。所得制限超過の場合も対象外
申請条件
20歳未満の在宅の重度障害児であること。所得制限あり。
施設等に入所している場合は支給不可。
申請方法・手順
申請から受給までの流れ
- いすみ市福祉課(社会・障害福祉班)に必要書類を持参して申請する
- 認定診断書の取得が必要(一部の手帳の写しで代替できる場合あり)
- 本人および世帯員の所得状況届と所得証明を準備する
- 振込先は障害児本人名義の口座が必要(保護者名義は不可)
- 審査・認定後、申請の翌月分から支給が開始される
- 支給は年4回(2月・5月・8月・11月)に振り込み
- 毎年8月から9月に現況届を提出する必要がある
必要書類
障害児福祉手当認定請求書、認定診断書(療育手帳または身体障害者手帳の写しで代替可の場合あり)、所得状況届(本人及び世帯員)、所得(課税)証明(同意書提出で省略可の場合あり)、身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方)、振込先預金通帳(受給者(障害児)本人名義)、印鑑
よくある質問
振込先口座は保護者名義でも大丈夫ですか?
振込先は受給者(障害児)本人名義の口座が必要です。保護者名義の口座には振り込めませんのでご注意ください。
20歳になったらどうなりますか?
障害児福祉手当は20歳未満が対象です。20歳になった後は、要件を満たせば特別障がい者手当への切り替えを検討できます。福祉課にご相談ください。
特別児童扶養手当と両方もらえますか?
障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、要件を満たせば両方受給できます。ただし各制度に所得制限があります。
施設に短期入所(ショートステイ)した場合も支給停止になりますか?
一時的な短期入所については支給に影響しない場合があります。詳しくはいすみ市福祉課にご確認ください。
お問い合わせ
福祉課 社会・障害福祉班 〒298-8501 千葉県いすみ市大原7400番地1 電話:0470-62-1117 ファックス:0470-63-1252