受付中高齢者支援
いすみ市介護用品支給事業
千葉県
基本情報
給付額要介護3:月額5,000円、要介護4・5:月額10,000円(給付券として交付)
申請期間公式サイト参照
対象地域千葉県
対象者在宅で要介護度3・4・5の認定を受けており、市町村民税非課税世帯の一人暮らしの方または介護をしている家族。
申請方法介護用品支給申請書を健康高齢者支援課に提出して申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、いすみ市に住む要介護度3以上の在宅高齢者(非課税世帯)を対象に、毎月介護用品を購入できる給付券を交付する制度です。要介護3で月5,000円、要介護4・5で月10,000円が給付され、紙おむつや清拭剤など日常的な介護消耗品の購入に充てられます。
在宅介護を続ける一人暮らしの高齢者やそのご家族の経済的負担を軽減することを目的とした、いすみ市独自の支援制度です。
対象者・申請資格
対象者の要件
(施設入所中の方は対象外となります)
- 要介護度3・4・5の認定を受けている方
- 市町村民税非課税世帯であること
- 在宅で常時介護用品を使用している一人暮らしの方、または介護をしているご家族
申請条件
要介護度3、4、5の認定を受けていること。市町村民税非課税世帯であること。
在宅で常時介護用品を使用する一人暮らし、または介護している家族がいること。
申請方法・手順
1
申請の手順
- 健康高齢者支援課(大原庁舎 電話:0470-62-1118)へ問い合わせる
- 介護用品支給申請書を入手する(窓口受取またはダウンロード可能)
- 申請書に必要事項を記入し、健康高齢者支援課へ提出する
- 審査後に給付券が交付される(毎月の給付:要介護3は5,000円分、要介護4・5は10,000円分)
- 給付券を使用して紙おむつ等の介護用品を購入する
必要書類
介護用品支給申請書(健康高齢者支援課に備え付け、またはダウンロード可能)
よくある質問
給付券で購入できる介護用品はどのようなものですか?
紙おむつ、尿取りパット、清拭剤、使い捨て手袋、ドライシャンプー、レトルトタイプの介護食、飲料、その他日常の介護用品として使用する消耗品が対象です。
施設に入所している場合も受けられますか?
在宅で要介護状態にある方が対象ですので、施設入所中の方は対象外となります。
要介護3と要介護5では給付額が違いますか?
要介護3は月額5,000円、要介護4・5は月額10,000円の給付券が交付されます。
給付券はどこの店舗でも使えますか?
詳細な利用可能店舗については、健康高齢者支援課(電話:0470-62-1118)にお問い合わせください。
お問い合わせ
健康高齢者支援課 高齢者包括支援班 電話:0470-62-1118(大原庁舎)