特別児童扶養手当
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、20歳未満の在宅重度障害児を監護・養育している保護者に支給される国の手当制度です。障害の程度に応じて1級(月額56,800円)と2級(月額37,830円)の区分があります(令和7年4月改定)。
身体・知的・精神の障害を持つ子を養育している保護者が対象で、認定は千葉県が行います。支給は年3回(4月・8月・11月)にまとめて振り込まれます。
所得制限があり、施設入所中は支給されません。申請はいすみ市福祉課の窓口で受け付けています。
対象者・申請資格
対象者(受給者)の要件
- 20歳未満の在宅重度障害児を監護・養育している者が対象
1級に該当する障害の程度
- 身体障害者手帳概ね1・2級
- 療育手帳〇A-1、〇A-2、A-1、A-2
- 精神障害により日常生活において常に他人の介助・保護が必要な状態
2級に該当する障害の程度
- 身体障害者手帳概ね3級及び4級の一部
- 療育手帳B-1及びB-2の一部
- 精神障害により他人の介助は不要だが日常生活が極めて困難な状態
- 施設等入所中・所得制限超過は対象外
申請条件
20歳未満の在宅の重度障害児を監護・養育していること。所得制限あり。
施設等に入所している場合は支給不可。認定は千葉県が行う。
申請方法・手順
申請から受給までの流れ
- いすみ市福祉課(社会・障害福祉班)に必要書類を持参して申請する
- 認定診断書の取得が必要(一部の手帳の写しで代替できる場合あり)
- 戸籍謄本と世帯全員の住民票が必要
- 本人および世帯員の所得状況届と所得証明を準備する
- 認定は千葉県が行い、審査後申請の翌月分から支給が開始される
- 支給は年3回(4月・8月・11月)に振り込み
- 毎年8月から9月に現況届を提出する必要がある
必要書類
特別児童手当認定請求書、戸籍謄本・世帯全員の住民票、認定診断書(療育手帳または身体障害者手帳の写しで代替可の場合あり)、所得状況届(本人及び世帯員)、所得(課税)証明(同意書提出で省略可の場合あり)、身体障害者手帳または療育手帳、振込口座申出書、印鑑
よくある質問
特別児童扶養手当の1級と2級の違いは何ですか?
障害の程度によって区分されます。1級(月額56,800円)はより重度の障害(身体障害1・2級相当、療育手帳A以上など)が対象で、2級(月額37,830円)はやや軽度(身体障害3・4級一部、療育手帳B一部など)が対象です。
認定はどこが行いますか?
特別児童扶養手当の認定は千葉県が行います。申請書類をいすみ市福祉課に提出すると、県に送付されて審査されます。
所得制限はどのように判定されますか?
受給者(保護者)本人および世帯員の所得を基準に判定されます。所得制限の基準額は扶養人数によって異なります。詳しくは福祉課にご確認ください。
障害児福祉手当と両方受給できますか?
要件を満たせば、特別児童扶養手当と障害児福祉手当の両方を受給できます。ただし、それぞれの制度に所得制限がありますのでご注意ください。
子どもが施設に入所した場合はどうなりますか?
施設等に入所した場合は支給が停止されます。速やかに福祉課に届け出てください。
お問い合わせ
福祉課 社会・障害福祉班 〒298-8501 千葉県いすみ市大原7400番地1 電話:0470-62-1117 ファックス:0470-63-1252