受付中障害者支援

重度知的障がい者・寝たきり身体障がい者福祉手当

千葉県

基本情報

給付額月額8,650円
申請期間公式サイト参照
対象地域千葉県
対象者特別障がい者手当を受給していない在宅の重度知的・寝たきり身体障がい者を介護している家族。具体的には:満20歳以上で療育手帳〇A-1・〇A-2・A-1・A-2または障がい者相談センターで重度と判定された知的障がい者と同居し介護している家族1人、または居宅において6ヶ月以上寝たきり状態の20歳以上65歳未満の身体障がい者と同居し介護している家族1人。
申請方法民生委員を通じて申請書類をいすみ市福祉課に提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、いすみ市独自の制度で、在宅の重度知的障がい者または寝たきり身体障がい者を介護している家族に月額8,650円が支給されます。特別障がい者手当を受給していない方の介護家族が対象で、重度の知的障がいや長期にわたる寝たきり状態の方を同居して介護していることが要件です。
所得制限があり、介護保険給付を受けている場合は対象外となります。申請は民生委員を通じて行う必要があるため、まずは担当の民生委員に相談してください。

支給は年3回(3月・7月・11月)です。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 特別障がい者手当を受給していない在宅の重度知的・寝たきり身体障がい者の介護家族が対象

重度知的障がい者を介護する家族の場合

  • 満20歳以上で療育手帳〇A-1・〇A-2・A-1・A-2または障がい者相談センターで重度と判定された知的障がい者と同居し介護している家族1人

寝たきり身体障がい者を介護する家族の場合

  • 居宅において6ヶ月以上寝たきり状態の20歳以上65歳未満の身体障がい者と同居し介護している家族1人
  • 所得制限あり。介護保険給付受給者は対象外

申請条件

特別障がい者手当を受給していないこと。在宅の重度知的・寝たきり身体障がい者と同居し介護していること。
所得制限あり。介護保険給付を受けている場合は対象外。

申請方法・手順

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申請から受給までの流れ

  • まず地域の担当民生委員に相談する(この手当は民生委員を通じた申請が必要)
  • 民生委員を通じて必要書類を揃え、いすみ市福祉課に提出する
  • 所得状況届と所得証明、年金証書の写し等を準備する
  • 審査後、申請の翌月分から支給が開始される
  • 支給は年3回(3月・7月・11月)に振り込み
  • 担当民生委員が不明な場合はいすみ市福祉課にお問い合わせください

必要書類

在宅重度知的障がい者・ねたきり身体障がい者福祉手当受給申請書、所得状況届(本人及び世帯員)、所得(課税)証明(同意書提出で省略可の場合あり)、公的年金の収入金額を明らかにする証明書(年金証書の写し等)、印鑑

よくある質問

民生委員を通じた申請とはどういう意味ですか?

この手当は直接市役所に申請するのではなく、地域の民生委員に相談してから申請書類を提出する仕組みです。担当の民生委員が不明な場合は、いすみ市福祉課(電話:0470-62-1117)にお問い合わせください。

特別障がい者手当を受給していると対象外ですか?

はい、この手当は特別障がい者手当を受給していない方の介護家族が対象です。特別障がい者手当を受給している場合は申請できません。

介護保険サービスを利用していると対象外ですか?

介護保険給付を受けている場合は、この手当の対象外となります。

寝たきりの基準はどう判断されますか?

居宅において6ヶ月以上継続して寝たきり状態にあることが基準です。詳しい判定基準については福祉課にご確認ください。

お問い合わせ

福祉課 社会・障害福祉班 〒298-8501 千葉県いすみ市大原7400番地1 電話:0470-62-1117 ファックス:0470-63-1252

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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