NHK放送受信料の減免(障がい者)
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、障がいのある方がいる世帯を対象に、NHK放送受信料が半額または全額免除になる制度です。重度の身体・知的・精神障がい者が世帯主かつ受信契約者の場合は半額免除、障がい者のいる世帯で全員が市民税非課税の場合は全額免除になります。
申請はいすみ市役所の窓口で行います。毎月支払っているNHK受信料の負担を大幅に軽減できる制度であり、該当する可能性がある方はぜひ申請を検討してください。
対象者・申請資格
対象・免除区分
半額免除の対象
- 視覚障害または聴覚障害の身体障害者手帳を持ち、世帯主かつ受信契約者の場合
- 身体障害者手帳1級または2級を持ち、世帯主かつ受信契約者の場合
- 療育手帳A以上を持ち、世帯主かつ受信契約者の場合
- 精神障がい者保健福祉手帳1級を持ち、世帯主かつ受信契約者の場合
全額免除の対象
- 身体・知的・精神の障がい者がいる世帯で、世帯構成員全員が市民税非課税の場合
申請条件
半額免除:障がい者が世帯主かつ受信契約者であること。全額免除:障がい者のいる世帯で世帯全員が市民税非課税であること。
申請方法・手順
申請の流れ
- いすみ市役所の窓口(福祉課)に出向いて申請手続きを行う
- 該当する障害者手帳を持参する
- 世帯全員分の市民税非課税を証明する書類が必要な場合あり(全額免除の場合)
- 申請後、NHKが免除の適用を行う
- 受信料に関する詳細な問い合わせはNHKふれあいセンター(電話:0120-077077)へ
必要書類
身体障害者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳(該当するもの)。詳細は窓口にて確認。
よくある質問
半額免除と全額免除の違いは何ですか?
半額免除は障がい者本人が世帯主かつNHKの受信契約者である場合に適用されます。全額免除は障がい者のいる世帯で世帯全員が市民税非課税の場合に適用されます。
世帯主が障がい者でない場合は半額免除にならないのですか?
半額免除の条件は、障がい者本人が世帯主かつ受信契約者であることが必要です。世帯主が障がい者でない場合、全額免除の要件(世帯全員が市民税非課税)を満たしていれば全額免除の対象となります。
申請先はNHKと市役所どちらですか?
申請はいすみ市役所の窓口で行います。受信料の詳細や免除適用後の手続きについてはNHKふれあいセンター(電話:0120-077077)にお問い合わせください。
精神障がい者保健福祉手帳2級でも対象になりますか?
半額免除は精神障がい者保健福祉手帳1級が対象です。2級の場合、全額免除(世帯全員が市民税非課税)の要件を満たせば対象になります。
お問い合わせ
福祉課 社会・障害福祉班 〒298-8501 千葉県いすみ市大原7400番地1 電話:0470-62-1117 ファックス:0470-63-1252。NHKふれあいセンター 電話:0120-077077 ファックス:045-522-3044