大崎市不妊検査費・不妊治療費助成
宮城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、大崎市が独自に設けた不妊治療支援制度です。不妊検査費は夫婦1組あたり上限3万円、保険診療と組み合わせた先進医療(不妊治療)は1回あたり上限5万円が助成されます。
法律婚・事実婚を問わず利用でき、大崎市在住であれば申請可能です。令和6年4月1日から新たに対象となった制度で、経済的な負担を和らげながら不妊治療を受けることができます。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 法律婚または事実婚関係にある夫婦
- 検査開始日時点で妻の年齢が43歳未満(検査費の場合)
- 治療開始日時点で妻の年齢が43歳未満(治療費の場合)
- 大崎市内に住所を有すること(夫婦どちらかでも可)
- 検査費:夫婦ともに検査を受けていること
- 治療費:先進医療実施機関で保険診療と組み合わせた先進医療を受けていること
申請条件
法律婚または事実婚関係、妻の年齢43歳未満(検査開始日・治療開始日時点)、大崎市内居住(夫婦どちらかでも可)
申請方法・手順
申請方法
- 必要書類を揃えて民生部健康推進課または各総合支所市民福祉課の窓口に提出
- 申請書は市のウェブサイトからダウンロード可能
- 不妊検査費の申請期限:検査終了日または検査開始日から1年を経過した日が属する年度の末日
- 不妊治療費の申請期限:治療終了日の属する年度の末日(3月31日)
- 令和6年4月1日から対象開始
必要書類
不妊検査費:①申請書(様式第1号)②受診等証明書(様式第2号)③本人確認書類(大崎市に住民票がない場合)④事実婚申立書(該当者)。不妊治療費:①申請書(様式第1号)②受診等証明書(様式第2号)③本人確認書類(必要な場合)④事実婚申立書(該当者)
よくある質問
不妊検査費と不妊治療費の両方を申請できますか?
はい、両方の条件に該当する場合は、それぞれの制度に申請することができます。検査費は上限3万円、治療費は1回あたり上限5万円です。
事実婚でも申請できますか?
はい、事実婚関係にある夫婦も対象です。申請の際は事実婚申立書の提出が必要です。
夫と妻が別々の医療機関を受診した場合、検査費は申請できますか?
はい、申請可能です。その場合は申請者の受診等証明書に加え、配偶者が受けた検査医療機関が発行する対象検査の領収書と明細書の原本が追加で必要となります。
助成の回数に制限はありますか?
検査費は夫婦1組につき1子ごとに1回限りです。治療費は、初回治療開始時の妻の年齢が40歳未満の場合は6回まで、40歳以上の場合は3回までです。
大崎市外に住んでいるが、夫が大崎市に住んでいる場合は申請できますか?
はい、夫婦のどちらかが申請日時点で大崎市内に住所を有していれば申請可能です。大崎市に住民票がない方は本人確認書類が必要です。
お問い合わせ
健康推進課 TEL:0229-23-2215、0229-23-2216(こども家庭センター) FAX:0229-23-9880 〒989-6188 大崎市古川七日町1-1 市役所本庁舎1階