受付中全国対象子育て・出産

児童扶養手当

北海道

基本情報

給付額【児童1人】全部支給:月46,690円、一部支給:月46,680円〜11,010円 【第2子以降加算】全部支給:11,030円、一部支給:11,020円〜5,520円(令和7年4月以降)
申請期間随時受付(要件を満たした後すみやかに申請)
対象地域日本全国
対象者ひとり親家庭の母・父・養育者(祖父母等)で、一定の要件に該当する18歳未満の児童(障害がある場合は20歳未満)を監護・養育している方
申請方法江差町役場 福祉子育て係の窓口に必要書類を持参して認定請求書を提出する

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭等で児童を養育している方の生活安定と自立促進を目的とした国の制度です。父母の離婚・死亡・障害など一定の事由に該当する18歳未満の児童(障害のある場合は20歳未満)を監護・養育している母・父・養育者(祖父母等)が対象となります。
令和7年4月以降、児童1人の場合は全部支給で月46,690円が支給され、所得に応じた一部支給(月11,010円〜46,680円)も設定されています。第2子以降は加算額(全部支給で月11,030円)が上乗せされます。

江差町では町役場の福祉子育て係が窓口となっており、必要書類を揃えて申請することで認定を受けられます。

対象者・申請資格

支給対象となる主な要件

  • 父母が婚姻を解消(離婚)した子どもを監護する方
  • 父または母が死亡した子どもを監護・養育する方
  • 父または母が一定程度の障害の状態にある子どもを監護する方
  • 父または母の生死が明らかでない子どもを監護する方
  • 父または母が1年以上遺棄・拘禁されている子どもを監護する方
  • 婚姻によらないで懐胎した子どもを監護する方

対象外となる場合

  • 母または父の配偶者に児童が養育されている場合
  • 所得制限を超える場合(一部または全部支給停止)

申請条件

父母の離婚・死亡・障害・生死不明・遺棄・拘禁、または婚姻外懐胎などの事由に該当する子どもを監護する母・父、または養育者(祖父母等)であること。所得制限あり(超過の場合は一部または全部支給停止)。
配偶者に養育されている場合は対象外。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 申請窓口:江差町役場 福祉子育て係(江差町中歌町193-3)
  • 必要書類を揃えて窓口に持参し、認定請求書を提出する
  • 認定後、支給開始は原則として申請月の翌月分から
2

持参する主な書類

  • 認定請求書(窓口で入手可)
  • 請求者・対象児童の戸籍謄本
  • 請求者の年金手帳
  • 請求者名義の預金通帳
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたは通知カード(請求者・対象児童)
  • その他、状況に応じて診断書等が必要な場合あり

必要書類

  • 認定請求書 ・請求者及び対象児童の戸籍謄本 ・請求者の年金手帳 ・請求者名義の預金通帳 ・印鑑 ・請求者及び対象児童のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードまたは通知カード) ・その他(状況に応じて診断書等)

よくある質問

児童扶養手当はいつ振り込まれますか?

1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、各支給月の前月分までがまとめて指定口座に振り込まれます。

所得制限はどのくらいですか?

請求者本人や同居家族の所得に応じて、手当の全部または一部が支給停止となります。詳細な所得制限額は江差町役場の福祉子育て係にお問い合わせください。

第2子・第3子がいる場合、加算はありますか?

あります。第2子以降については加算額が上乗せされ、全部支給の場合は1人あたり月11,030円(令和7年4月以降)が加算されます。

再婚した場合でも受給できますか?

再婚して配偶者ができた場合、または事実上の婚姻関係(同居)が生じた場合は受給資格を失います。速やかに役場に届出が必要です。

申請するタイミングに決まりはありますか?

要件を満たした後、なるべく早く申請することをお勧めします。認定は原則として申請月の翌月分から開始となるため、遅れると受給開始も遅くなります。

お問い合わせ

江差町役場 福祉子育て係

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