難病医療費助成制度(特定医療費助成制度)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、指定難病の患者を支援する国の制度で、荒川区が申請窓口となっています。長期療養が必要な難病患者の医療費負担を軽減するため、健康保険適用後の自己負担額から月額上限を超えた分を国・都が助成します。
難病指定医に診断書を作成してもらい荒川区窓口で申請する流れで、審査には約3ヵ月かかります。国が指定する難病のほか、東京都独自の指定疾病も対象となります。
対象者・申請資格
受給できる方の条件
- 国または東京都が指定する難病に罹患していること
- 次のいずれかに該当すること
- 重症度分類に照らして一定程度以上の病状
- 軽症高額該当: 月ごとの医療費総額が33,330円超の月が年3ヵ月以上
- 難病指定医による診断書があること
助成対象外の費用
- 指定難病以外の病気・ケガの医療費
- 保険診療外の治療費(差額ベッド代等)
- 介護保険の訪問介護費用
- 交通費・診断書作成費用
申請条件
指定難病に罹患していること。重症度分類を満たすまたは軽症高額該当であること。
指定医(難病指定医)による診断書があること。
申請方法・手順
申請の手順
1. かかりつけ医師が難病指定医か確認(東京都保健医療局HPで検索可能) 2. 難病指定医に臨床調査個人票(診断書)の作成を依頼 3. 荒川区役所1階 障害者福祉課窓口で申請 4. 区から都へ書類送付後、指定難病審査会で審議(約3ヵ月) 5. 認定後、医療受給者証が発行され医療費助成が開始
- 医療費助成は毎年更新手続きが必要
必要書類
臨床調査個人票(難病指定医による診断書)、健康保険証等の資格確認書類、その他医療保険の種類や課税状況により異なる(窓口で確認)
よくある質問
対象の難病は何種類ありますか?
国が指定する難病(約340疾病)に加え、東京都独自の指定疾病もあります。詳細は東京都保健医療局のホームページでご確認ください。
審査に3ヵ月かかるのですが、その間の医療費はどうなりますか?
受給者証が届くまでの期間に支払った医療費は、受給者証と一緒に送られる還付請求書で東京都に直接請求できます。医療機関に療養証明を受けて手続きしてください。
都疾病と国疾病で手続きが違いますか?
都疾病は難病指定医以外の診断書でも申請可能ですが、国疾病は必ず難病指定医による診断書が必要です。
毎年更新が必要ですか?
はい、医療費助成の有効期間は毎年更新が必要です。東京都から更新書類が郵送されますので、期限前に手続きしてください。
お問い合わせ
福祉部障害者福祉課 〒116-8501荒川区荒川二丁目2番3号 電話番号:03-3802-3111(代表)