受付中生活支援
横手市結婚新生活支援事業補助金
秋田県
基本情報
給付額夫婦ともに29歳以下:上限60万円、夫婦の一方が30〜39歳:上限30万円(住宅賃借費用・引越費用・住宅取得費用・住宅リフォーム費用が対象)
申請期間令和7年6月16日(月)〜令和8年3月13日(金)
対象地域秋田県
対象者令和7年1月1日から令和8年3月31日の間に婚姻した夫婦で、申請時において夫婦の双方または一方が横手市内に住所を有し、婚姻日における夫婦双方の年齢が39歳以下、夫婦の合算所得が500万円未満の世帯。
申請方法経営企画課またはオンライン申請フォームに必要書類を添えて申請。
この給付金のまとめ
この補助金は、横手市内で新生活を始める新婚世帯の住宅費・引越費用等を支援する制度です。夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円、39歳以下の場合は最大30万円が補助されます。
住宅の取得・賃借・リフォームや引越費用が幅広く対象となり、オンライン申請も可能です。
対象者・申請資格
対象となる世帯の要件
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日の間に婚姻した夫婦
- 申請時に夫婦の双方または一方が横手市内に住所を有すること
- 婚姻日時点で夫婦双方が39歳以下であること
- 夫婦の合算所得が500万円未満であること
- 市税の滞納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
- 過去に本補助金の交付を受けていないこと
申請条件
①令和7年1月1日から令和8年3月31日の間に婚姻 ②申請時に夫婦の双方または一方が横手市内に住所あり ③婚姻日時点で夫婦双方が39歳以下 ④夫婦合算所得が500万円未満 ⑤市税の滞納なし ⑥他の公的制度による家賃補助等を受けていない ⑦過去に本補助金の交付を受けていない
申請方法・手順
1
申請の流れ
住宅取得・リフォーム費用は婚姻前に契約した場合でも、婚姻日からさかのぼって1年以内の契約なら対象です。
- 横手市内で新生活を開始
- 申請期間:令和7年6月16日〜令和8年3月13日
- オンライン申請(外部リンク)または経営企画課(本庁舎3階)に書類持参・郵送
- 書類審査後に交付決定通知書が送付される
- 交付決定後、市から申請者の口座に振込
必要書類
交付申請書兼実績報告書、婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本、申請者の世帯の住民票、申請者および配偶者の課税証明書、市区町村税の納税証明書、住宅手当支給証明書、支払証明書類、宣誓書兼同意書、振込先確認書類
よくある質問
夫婦のどちらかが横手市外に住んでいても申請できますか?
申請時に夫婦の双方または一方が横手市内に住所を有していれば申請できます。
婚姻前に住宅を購入した場合も補助対象になりますか?
婚姻日からさかのぼって1年以内に契約した住宅取得費・リフォーム費であれば対象となります。
合算所得500万円の計算方法は?
夫婦それぞれの前年(または前々年)の所得を合算した額で判断します。課税証明書に記載された所得金額を確認してください。
令和8年3月14日以降に婚姻予定の場合は申請できませんか?
申請期間の都合上、令和8年3月14日以降に婚姻予定の方は経営企画課に事前相談してください。
お問い合わせ
総務企画部経営企画課企画振興係 〒013-8601 秋田県横手市中央町8番2号(本庁舎3階) 電話:0182-35-2164