受付中生活支援
横手市移住支援金(秋田県移住・就業支援事業)
秋田県
基本情報
給付額家族移住:100万円/世帯、単身移住:60万円/世帯。18歳未満の世帯員帯同の場合は1人につき100万円加算。
申請期間市への転入後1年以内
対象地域秋田県
対象者移住前10年間のうち通算5年以上(かつ住民票移動直前1年以上連続)東京23区在住または東京圏から東京23区へ通勤していた方で、横手市に移住後5年以上居住の意思を持ち、就職・専門人材・起業・テレワーク・関係人口のいずれかの要件を満たす方。
申請方法移住後1年以内に横手市(まちづくり推進部横手の未来ともにつくる課)へ必要書類を揃えて申請。
この給付金のまとめ
この支援金は、東京圏から横手市へ移住して就職・起業・テレワーク等をした方に、最大100万円(家族移住)または60万円(単身移住)を支給する制度です。18歳未満の子どもを帯同する場合は1人につき100万円が加算されます。
国のデジタル田園都市国家構想交付金を活用した事業です。
対象者・申請資格
対象となる移住者の要件
- 横手市に移住し5年以上居住する意思を持つこと
- 移住前10年間のうち、通算5年以上かつ住民票移動直前1年以上連続して「東京23区在住」または「東京圏(埼玉・千葉・東京・神奈川)から東京23区へ通勤」していたこと
就業等の要件(いずれか一つ)
- 県のマッチングサイト掲載求人への正規就職
- プロフェッショナル人材事業等を利用した専門人材としての就職
- 県の起業支援事業(地域課題解決枠)の起業支援金交付決定
- テレワークによる移住(所属先命令ではなく自己の意思による)
- 横手市が設定した関係人口の対象範囲に該当
申請条件
①横手市に移住し5年以上居住する意思を持つ ②移住前10年間のうち通算5年以上かつ直前1年以上連続して東京23区在住または東京圏から東京23区へ通勤 ③就職・専門人材・起業・テレワーク・関係人口のいずれかの要件を満たす ④市への転入後1年以内に申請
申請方法・手順
1
申請の流れ
- 横手市へ転入後、1年以内に申請(期間を過ぎると申請不可)
- 移住支援金該当チェック(横手市HPの外部リンク)で事前確認推奨
- 申請書(様式1)と必要書類を経由ともにつくる課ふるさと横手応援係に提出
- 申請日から3年未満に転出した場合は全額返還が必要
必要書類
移住支援金交付申請書(様式1)、本人確認書類、戸籍附票(全部)または住民票除票、横手市発行の住民票(世帯全員分)、就業証明書等(就職・テレワーク)または起業支援金の決定通知書等(起業)
よくある質問
東京圏(23区以外)に住んでいた場合も対象になりますか?
東京圏(埼玉・千葉・東京都・神奈川)に在住し東京23区内へ通勤していた方も対象となります。ただし雇用保険被保険者としての通勤実績が必要です。
子供を連れて移住すると追加支援がありますか?
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、世帯員1人につき100万円が加算されます。
転入後何年以内に申請が必要ですか?
市に転入後1年以内に申請する必要があります。この期間を過ぎると申請できませんのでご注意ください。
3年以内に転出したらどうなりますか?
申請日から3年未満に横手市から転出した場合は支援金の全額を返還する必要があります。3〜5年以内の転出の場合は半額返還となります。
お問い合わせ
まちづくり推進部横手の未来ともにつくる課ふるさと横手応援係 〒013-0036 秋田県横手市駅前町1番10号(よこてイースト) 電話:0182-35-2266