受付中全国対象障害者支援
特別障害者手当・障害児福祉手当(男鹿市)
秋田県
基本情報
給付額特別障害者手当:月額29,590円 / 障害児福祉手当:月額16,100円(令和7年4月時点)
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者特別障害者手当:20歳以上の在宅の重度障害者(常時特別の介護が必要な方)/障害児福祉手当:20歳未満の在宅の重度障害児(常時の介護が必要な方)
申請方法福祉課窓口で申請書・所得状況届・診断書・通帳等を提出。
この給付金のまとめ
この給付金は、在宅で生活する重度障害者・重度障害児に対して支給される国の制度(特別障害者手当・障害児福祉手当)です。月額は特別障害者手当が29,590円、障害児福祉手当が16,100円で、年4回(2・5・8・11月)まとめて支給されます。
手帳の取得は必須ではなく、診断書の内容で審査されます。
対象者・申請資格
対象者の要件
(特別障害者手当) (障害児福祉手当)
- 20歳以上の在宅の方
- 精神または身体に著しく重度の障害があること
- 日常生活において常時特別の介護を必要とすること
- 施設入所者・長期入院者は対象外
- 20歳未満の在宅の方
- 精神または身体に重度の障害があること
- 日常生活において常時の介護を必要とすること
- 手帳の取得は必須ではなく診断書の内容で審査
申請条件
- 特別障害者手当:20歳以上、在宅、精神または身体に著しく重度の障害があり常時特別の介護が必要な方(施設入所・長期入院者は対象外)
- 障害児福祉手当:20歳未満、在宅、精神または身体に重度の障害があり常時の介護が必要な方
- 診断書の内容で審査(手帳の取得は必須ではない)
- 所得制限あり
申請方法・手順
1
申請手順
- 福祉課窓口で認定請求書・所得状況届・診断書・通帳等を提出
- 診断書は障害の種類に応じた所定様式を使用(市ウェブサイトからダウンロード可)
- 審査・認定後、支給開始(支給月は2・5・8・11月、前3か月分を口座振込)
- 年1回(8月)に所得状況届の提出が必要
必要書類
- 認定請求書(特別障害者手当または障害児福祉手当)
- 所得状況届
- 本人名義の金融機関通帳
- 診断書(障害の種類ごとに所定の様式)
- 年金証書及び通帳の写し(年金受給者)
- 身体障害者手帳(所持者のみ)
よくある質問
手帳がなくても申請できますか?
はい、診断書の内容で審査を行うため、手帳の取得は必須ではありません。
施設に入所していますが対象になりますか?
施設入所者・長期入院者は対象外となります。在宅で生活している方が対象です。
支給はいつですか?
2月・5月・8月・11月の年4回、前月までの3か月分をまとめて口座に振り込みます。
所得制限はありますか?
はい、所得制限があります。本人・配偶者・扶養義務者の所得が基準を超える場合は支給されません。毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
お問い合わせ
福祉課障害福祉班 電話:0185-24-9118(男鹿市役所福祉課)