受付中全国対象障害者支援
自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)(男鹿市)
秋田県
基本情報
給付額自己負担が原則1割(月額の上限あり、課税状況により異なる)
申請期間随時(治療開始前に申請必須)
対象地域日本全国
対象者更生医療:身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方 / 育成医療:18歳未満で身体に障害または障害を残す疾患がある児童 / 精神通院医療:統合失調症等の精神疾患で継続した通院が必要な方
申請方法治療開始よりも前に男鹿市福祉課に申請。受給者証の交付を受けた後、指定の自立支援医療機関で受給者証を提示。
この給付金のまとめ
この給付金は、障害を持つ方の医療費自己負担を軽減する国の制度(自立支援医療)です。更生医療(成人の身体障害者)・育成医療(18歳未満の障害児)・精神通院医療の3種類があり、自己負担が原則1割になります。
治療開始前に申請が必要で、指定医療機関での受診が条件となります。
対象者・申請資格
対象者の要件
(更生医療) (育成医療) (精神通院医療)
- 身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の方
- 手帳に記載の障害名と因果関係があり、障害の除去または軽減が見込まれること
- 18歳未満の身体に障害のある児童またはそのまま放置すると障害を残す疾患のある児童
- 確実に障害が除去・軽減されると見込まれる手術等を受ける場合
- 精神疾患で継続した通院医療が必要な方(統合失調症・うつ病等)
- 受給者証の交付後は指定の自立支援医療機関でのみ適用
申請条件
- 更生医療:身体障害者手帳に記載の障害名と因果関係があり障害の除去・軽減が見込まれる手術等
- 育成医療:18歳未満で障害の確実な除去・軽減が見込まれる治療
- 精神通院医療:精神疾患で継続した通院が必要な方
- 治療開始前に申請が必要(事前申請)
申請方法・手順
1
申請手順
- 治療開始前に男鹿市福祉課に相談・申請(事前申請が必須)
- 医学的意見書・診断書・健康保険証・マイナンバー書類等を提出
- 自立支援医療受給者証が交付される
- 指定の自立支援医療機関を受診する際に受給者証を提示
- 認定期間終了後も継続する場合は、期間終了前に再認定の申請が必要
必要書類
- 自立支援医療費支給認定申請書
- 医学的意見書(更生医療)または診断書(障害の種類に応じた所定様式)
- 健康保険証の写し(本人・同一保険加入者全員)
- 身体障害者手帳(所持者)
- マイナンバーを確認できるもの
- 公的年金の年金額がわかるもの(受給者)
よくある質問
治療開始後に申請できますか?
できません。治療開始よりも前に申請が必要です。事前申請が条件となっています。
指定医療機関以外でも使えますか?
受給者証に記載された指定の自立支援医療機関でのみ適用されます。医療機関の変更には手続きが必要です。
自己負担はいくらですか?
原則1割です。ただし課税状況等に応じて月あたりの自己負担額に上限が設けられています。
有効期間はありますか?
受給者証には有効期間があります。期間終了後も治療を継続する場合は、終了前に再認定の申請をしてください。
お問い合わせ
福祉課障害福祉班 電話:男鹿市役所 0185-23-2111(代表)