受付中子育て・出産
半田市遺児手当
愛知県
基本情報
給付額月額2,500円(支給開始月から5年間のみ)
申請期間支給開始月から5年間(受給資格を一度喪失し再申請した場合も、当初支給開始から起算して5年後まで)
対象地域愛知県
対象者半田市内に住所を有し、愛知県遺児手当の支給要件に準じた条件を満たす遺児を養育している方。支給要件は愛知県遺児手当に準じる(父または母が死亡・重度障がい・離婚・行方不明・拘禁・遺棄された児童、婚姻しないで生まれた児童などを養育する方)。受給者・遺児ともに市内に住所があること。
申請方法子ども育成課の窓口で認定請求書を提出。戸籍謄本などの添付書類が必要(支給要件により異なるため窓口で確認)。毎年8月に所得状況届の提出が必要。
この給付金のまとめ
この手当は、半田市が独自に実施している遺児手当で、市内在住の遺児を養育する方に月額2,500円を支給します。支給要件は愛知県遺児手当に準じており、父または母が死亡・障がい・離婚・行方不明等の事情のある18歳到達年度末日までの児童が対象です。
支給開始月から最長5年間受給できます。愛知県遺児手当との重複受給が可能な場合があるため、合わせて申請を検討してください。
対象者・申請資格
支給要件(愛知県遺児手当に準じる)
- 父または母が死亡した児童を養育している方
- 父または母が重度の障がいにある児童を養育している方
- 父母が婚姻を解消した児童を養育している方
- 父または母が引き続き1年以上行方不明の児童を養育している方
- 父または母が引き続き1年以上遺棄されている児童を養育している方
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童を養育している方
- 婚姻しないで生まれた児童を養育している方
- DV保護命令を受けた児童を養育している方
対象外
- 受給者または遺児が市内に住所を有しない場合
- 所得が制限限度額以上の場合(詳細は窓口で確認)
申請条件
愛知県遺児手当の支給要件に準じる。半田市に住所を有する遺児を養育していること。
受給者・遺児ともに市内在住。ただし、年金受給中でも支給可能な場合あり(要問合せ)。
申請方法・手順
1
手続き方法
- 子ども育成課の窓口で認定請求書を提出
- 戸籍謄本など必要書類を添付(支給要件により異なるため窓口で確認)
2
毎年の手続き
- 毎年8月中に所得状況届を提出(未提出の場合は手当停止)
3
変更が生じた場合
- 氏名変更、口座変更、支給要件変更、住所変更の場合は変更届を提出
4
支給日
- 5月・7月・9月・11月・1月・3月の各25日(金融機関休業日の場合は前営業日)に前月分まで振込
必要書類
認定請求書、戸籍謄本(その他支給要件により異なる書類)。毎年8月に所得状況届の提出が必要。
よくある質問
月いくらもらえますか?
月額2,500円が支給されます。支給開始月から5年間のみ受給できます。
愛知県遺児手当と一緒にもらえますか?
愛知県遺児手当の支給要件に該当する場合は、合わせて受給できる可能性があります。詳しくは子ども育成課にお問い合わせください。
いつまで受給できますか?
支給開始月から5年間受給できます。一度受給資格を失い再申請した場合も、最初の支給開始日から起算して5年後までとなります。
毎年手続きが必要ですか?
毎年8月中に所得状況届を提出する必要があります。期限内に提出しないと手当が停止されますので注意してください。
お問い合わせ
子ども育成課(半田市役所)