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不良空家等解体補助金(須賀川市)

福島県

基本情報

給付額補助対象経費の2分の1以内(上限50万円)
申請期間各年度4月1日から予算の上限に達するまで
対象地域福島県
対象者「不良空家等」と判定された空家の所有者またはその相続人。昭和56年5月31日以前着工・約1年以上使用されていない・専用住宅(または住宅比率1/2以上の併用住宅)・個人所有の物件。
申請方法解体工事着工の7日前までに必要書類を建築住宅課に提出。立入調査申込書の提出→判定→補助金申請書提出→交付決定後に工事着手の流れ。

この給付金のまとめ

この給付金は、須賀川市内の危険な空家を解体する費用を助成するものです。一見して傾斜が確認できる、基礎が破断している、屋根が崩落しているなどの状態にある空家が対象で、解体費用の2分の1(最大50万円)が補助されます。
まず立入調査を申し込み、特定空家等判定委員会の審議を経て対象と認定された後に申請できます。

対象者・申請資格

対象となる空家の要件

  • 昭和56年5月31日以前に着工された空家
  • 概ね1年以上使用されていないもの
  • 専用住宅または住宅比率2分の1以上の併用住宅
  • 個人が所有するもの
  • 特定空家等判定委員会による危険性判定を受けたもの

対象外

  • 本補助制度または耐震改修助成制度で過去に補助金を受けた物件

申請条件

「須賀川市特定空家等判定委員会」の審議を経て危険性が確認された空家であること、市税滞納なし、暴力団排除条例に規定する者でないこと

申請方法・手順

1

申請の流れ

  • まず「立入調査申込書」を建築住宅課に提出(危険性の確認)
  • 特定空家等判定委員会の審議を経て判定
  • 対象認定後、解体工事着工の7日前までに申請書類を提出
  • 補助金交付決定後に着工(年度内完了が必要)
  • 工事完了後に実績報告

必要書類

申請書(第1号様式)、対象空家の位置図・全景写真、工事費見積書、同意書(第2号様式)、紛争等に関する誓約書(第3号様式)、振込先通帳の写し

よくある質問

どんな空家が対象ですか?

昭和56年5月31日以前着工で、概ね1年以上使用されていない個人所有の専用住宅等が対象です。ただし、特定空家等判定委員会の審議で危険性が認定される必要があります。

補助金額はいくらですか?

解体費用の2分の1以内で、上限は50万円です。

まず何をすればよいですか?

最初に立入調査申込書を建築住宅課に提出してください。立入調査を行い、危険性が認定されると補助の申請ができるようになります。

工事業者の指定はありますか?

原則として須賀川市内に事業所を有し、解体撤去の資格のある業者が施工することが条件です。

お問い合わせ

建設部 建築住宅課 建築係 電話番号:0248-88-9150

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