不良空家等解体補助金(須賀川市)
福島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、須賀川市内の危険な空家を解体する費用を助成するものです。一見して傾斜が確認できる、基礎が破断している、屋根が崩落しているなどの状態にある空家が対象で、解体費用の2分の1(最大50万円)が補助されます。
まず立入調査を申し込み、特定空家等判定委員会の審議を経て対象と認定された後に申請できます。
対象者・申請資格
対象となる空家の要件
- 昭和56年5月31日以前に着工された空家
- 概ね1年以上使用されていないもの
- 専用住宅または住宅比率2分の1以上の併用住宅
- 個人が所有するもの
- 特定空家等判定委員会による危険性判定を受けたもの
対象外
- 本補助制度または耐震改修助成制度で過去に補助金を受けた物件
申請条件
「須賀川市特定空家等判定委員会」の審議を経て危険性が確認された空家であること、市税滞納なし、暴力団排除条例に規定する者でないこと
申請方法・手順
申請の流れ
- まず「立入調査申込書」を建築住宅課に提出(危険性の確認)
- 特定空家等判定委員会の審議を経て判定
- 対象認定後、解体工事着工の7日前までに申請書類を提出
- 補助金交付決定後に着工(年度内完了が必要)
- 工事完了後に実績報告
必要書類
申請書(第1号様式)、対象空家の位置図・全景写真、工事費見積書、同意書(第2号様式)、紛争等に関する誓約書(第3号様式)、振込先通帳の写し
よくある質問
どんな空家が対象ですか?
昭和56年5月31日以前着工で、概ね1年以上使用されていない個人所有の専用住宅等が対象です。ただし、特定空家等判定委員会の審議で危険性が認定される必要があります。
補助金額はいくらですか?
解体費用の2分の1以内で、上限は50万円です。
まず何をすればよいですか?
最初に立入調査申込書を建築住宅課に提出してください。立入調査を行い、危険性が認定されると補助の申請ができるようになります。
工事業者の指定はありますか?
原則として須賀川市内に事業所を有し、解体撤去の資格のある業者が施工することが条件です。
お問い合わせ
建設部 建築住宅課 建築係 電話番号:0248-88-9150
福島県の住宅関連給付金
来て ふくしま 住宅取得支援事業
住宅取得費用の1/2、または市町村補助額+県補助基本額(最大70万円)+県加算額(最大30万円)の合計のいずれか低い額
県外から福島県内に移住・定住するために住宅を取得する方
木造住宅耐震改修助成事業(須賀川市)
一般耐震改修工事:工事費の5分の4以内(上限115万円)、簡易・部分耐震改修工事:上限69万円、現地建替工事:上限115万円
須賀川市内の昭和56年5月31日以前着工の木造1~3階建て住宅の所有者・賃借者・購入予定者。市の木造住宅耐震診断者派遣事業による耐震診断で上部構造評点が0.7未満と判定された住宅。
空家リフォーム補助金(須賀川市)
補助対象経費の2分の1以内(上限50万円、長沼・岩瀬地区は上限100万円)
須賀川市空家バンクに登録された物件の購入者または借主で、補助金交付決定後3年以上須賀川市に住民登録し当該物件に居住すること、市税滞納なし、暴力団員等でないこと
田村市空家等除却事業補助金
除却費用の一部(補助率・上限額は要問い合わせ)
田村市内に老朽危険空家等を所有している個人(所有者または相続人)
住宅用新エネルギー設備等設置費補助(田村市)
設備の種類により異なる(太陽光発電:1kWあたり数万円等)
田村市内の住宅(自己所有)に新エネルギー設備を設置する市民
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