受付中全国対象子育て・出産
特別児童扶養手当
福島県
基本情報
給付額1級(重度)月額56,800円、2級(中度)月額37,830円
申請期間随時申請可能
対象地域日本全国
対象者精神または身体に障害を有する20歳未満の児童を監護する父もしくは母、またはその養育者
申請方法市社会福祉課窓口に認定請求書・診断書等を提出して申請。
この給付金のまとめ
この給付金は、精神または身体に障害を有する20歳未満のお子さんを育てる保護者に支給される国の手当です。障害の程度に応じて1級(月額56,800円)または2級(月額37,830円)が支給されます。
所得制限がありますが、障害のある子どもを育てる家庭の経済的負担を支援する重要な制度です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 20歳未満で精神または身体に障害のある児童を監護・養育していること
- 障害の程度が1級(重度)または2級(中度)に認定されること
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けていないこと
- 請求者・配偶者・生計を同じくする扶養義務者の所得が一定額未満であること
申請条件
障害の程度が1級または2級に認定されること。20歳未満の児童であること。
児童が障害を支給事由とする公的年金を受けていないこと。所得制限あり。
申請方法・手順
1
申請手順
- 須賀川市社会福祉課の窓口に相談
- 認定請求書と所定様式の診断書を取得
- 必要書類を揃えて提出
- 県知事による認定後、手当の支給が始まる
- 毎年8月に現況届の提出が必要
必要書類
認定請求書、診断書(所定様式)、戸籍謄本、住民票、印鑑、所得を証明する書類、振込先口座のわかるもの
よくある質問
特別児童扶養手当はいつ支給されますか?
4月・8月・12月の年3回、各前月分までが支給されます。
1級と2級の障害の基準は?
1級は重度の障害(身体障害者手帳1・2級相当など)、2級は中度の障害(身体障害者手帳3級相当など)が目安ですが、診断書を基に審査されます。
子どもが20歳になったらどうなりますか?
20歳になった月分まで支給され、その後は支給が終了します。
お問い合わせ
社会福祉課 tel: 0248-88-9135