義務教育就学児医療費助成制度(マル子)
東京都
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京都が実施する義務教育就学期の子どもの医療費を助成する制度で、東久留米市が窓口となって申請を受け付けています。所得制限がなく、市内在住で健康保険に加入している小学校入学後から中学校卒業までの子ども全員が対象です。
医療証を発行してもらうことで、医療機関窓口での支払いが軽減されます。転入した場合は30日以内に申請が必要なため、早めの手続きをおすすめします。
対象者・申請資格
対象となる方
- 市内に住所があり、健康保険に加入している義務教育就学期(6歳の4月1日〜15歳の3月31日)の児童を養育する保護者
- 所得制限なし
対象とならない方
- マル親(ひとり親家庭等医療費助成)受給者
- マル障(心身障害者医療費助成)受給者
- 生活保護受給者
- 児童福祉施設等への入所者
- 里親委託の児童
申請条件
1. 市内に住所があること 2. 健康保険に加入していること 3. 対象年齢(6歳の4月1日〜15歳の3月31日)の児童を養育していること 4. 以下に該当しないこと:マル親・マル障・生活保護受給者・施設入所者・里親委託の児童
申請方法・手順
申請手順
1. 転入等の事由発生日の翌日から30日以内に申請 2. 申請書(窓口・PDF・オンラインフォームいずれか)を提出 3. 医療証が交付される 4. 医療機関受診時に健康保険証と医療証を一緒に提示
申請場所
- 東久留米市役所 児童青少年課(窓口・郵送可)
- オンラインフォームでも申請可
注意事項
- 申請が遅れると医療証の有効期間が申請月の1日からになる
- 都外の医療機関を受診した場合は、後日窓口で還付請求が必要
必要書類
医療費助成制度医療証交付申請書、健康保険証(写し)またはマイナ保険証情報
よくある質問
所得制限はありますか?
所得制限はありません。市内に住所があり健康保険に加入していれば、所得に関係なく申請できます。
医療証はいつ発行されますか?
申請後に審査が行われ、問題がなければ医療証が交付されます。転入後は30日以内に申請してください。
都外の病院で受診した場合はどうなりますか?
都外の医療機関では医療証が使えないため、一旦窓口で自己負担分を支払い、後日児童青少年課で還付請求をしてください。
中学卒業後も利用できますか?
15歳の3月31日まで(義務教育就学期)が対象です。高校生相当年齢はマル青(高校生等医療費助成)が別途あります。
転入した場合、いつから使えますか?
転入日の翌日から数えて30日以内に申請し、医療証が交付された後から利用できます。申請が遅れると有効期間が申請月の1日からになるので注意が必要です。
お問い合わせ
東久留米市 児童青少年課