児童手当(西脇市)
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国が実施する児童手当制度を西脇市で受給するための手続きです。高校3年生相当(18歳年度末)までのお子さんを養育する家庭に月額1〜3万円が支給されます。
令和6年10月分から所得制限が完全撤廃され、すべての子育て家庭が対象となりました。第3子以降は月3万円と手厚い支援が受けられます。
出生や転入後15日以内に市役所で申請が必要です(公務員は勤務先で申請)。
対象者・申請資格
受給できる人の条件
- 高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等
- 所得制限なし(令和6年10月分から完全撤廃)
支給額(月額・児童1人当たり)
- 0歳〜3歳未満:第1子・第2子 15,000円、第3子以降 30,000円
- 3歳〜高校生年代:第1子・第2子 10,000円、第3子以降 30,000円
第3子以降のカウント方法
- 22歳年度末までの養育している子のうち、上から3番目以降の0〜高校生年代の児童が対象
公務員の方
勤務先から支給されるため、市役所ではなく勤務先で手続きをしてください
申請条件
- 高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること
- 所得制限なし(令和6年10月分から撤廃)
- 公務員は勤務先での申請が必要(市役所申請不可)
申請方法・手順
申請手順
1. 出生日または転入予定日の翌日から15日以内に申請する(遅れると遅れた月分は受けられない) 2. 西脇市役所 はぴいくサポートセンター(115番窓口)で認定請求書を提出 3. 必要書類:認定請求書、請求者名義の通帳またはキャッシュカード、マイナンバー確認書類 4. マイナポータル「ぴったりサービス」からオンライン申請も可能
支給日
年6回・各15日(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に2ヶ月分ずつ振り込み
注意
公務員は市役所ではなく勤務先で手続きが必要
必要書類
(児童が市外に住む場合は別居監護申立書も必要)
- 認定請求書
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
- 請求者および配偶者のマイナンバー確認書類
よくある質問
所得制限はありますか?
令和6年10月分から所得制限が完全撤廃されました。収入に関わらずすべての子育て家庭が対象です。
第3子以降の月額3万円はどうカウントされますか?
22歳年度末までの養育している子のうち、上から3番目以降の0歳〜高校生年代の児童に月3万円が支給されます。例えば23歳・20歳・17歳・15歳の4人を養育している場合、15歳の子が第3子として月3万円の対象です。
公務員の場合はどこで申請しますか?
公務員は市役所ではなく勤務先(所属庁)で手続きをしてください。
申請が遅れるとどうなりますか?
出生日や転入日の翌日から15日を過ぎると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。速やかに申請してください。
振込先の口座は子どもの名義でもよいですか?
受給者(父母等)本人の名義口座のみに振り込みます。子どもや配偶者の口座には変更できません。
お問い合わせ
西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター 電話:0795-22-3111(代表)