児童手当(西脇市)
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国が実施する児童手当制度を西脇市で受給するための手続きです。高校3年生相当(18歳年度末)までのお子さんを養育する家庭に月額1〜3万円が支給されます。
令和6年10月分から所得制限が完全撤廃され、すべての子育て家庭が対象となりました。第3子以降は月3万円と手厚い支援が受けられます。
出生や転入後15日以内に市役所で申請が必要です(公務員は勤務先で申請)。
対象者・申請資格
受給できる人の条件
- 高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している父母等
- 所得制限なし(令和6年10月分から完全撤廃)
支給額(月額・児童1人当たり)
- 0歳〜3歳未満:第1子・第2子 15,000円、第3子以降 30,000円
- 3歳〜高校生年代:第1子・第2子 10,000円、第3子以降 30,000円
第3子以降のカウント方法
- 22歳年度末までの養育している子のうち、上から3番目以降の0〜高校生年代の児童が対象
公務員の方
勤務先から支給されるため、市役所ではなく勤務先で手続きをしてください
申請条件
- 高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること
- 所得制限なし(令和6年10月分から撤廃)
- 公務員は勤務先での申請が必要(市役所申請不可)
申請方法・手順
申請手順
1. 出生日または転入予定日の翌日から15日以内に申請する(遅れると遅れた月分は受けられない) 2. 西脇市役所 はぴいくサポートセンター(115番窓口)で認定請求書を提出 3. 必要書類:認定請求書、請求者名義の通帳またはキャッシュカード、マイナンバー確認書類 4. マイナポータル「ぴったりサービス」からオンライン申請も可能
支給日
年6回・各15日(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に2ヶ月分ずつ振り込み
注意
公務員は市役所ではなく勤務先で手続きが必要
必要書類
(児童が市外に住む場合は別居監護申立書も必要)
- 認定請求書
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
- 請求者および配偶者のマイナンバー確認書類
よくある質問
所得制限はありますか?
令和6年10月分から所得制限が完全撤廃されました。収入に関わらずすべての子育て家庭が対象です。
第3子以降の月額3万円はどうカウントされますか?
22歳年度末までの養育している子のうち、上から3番目以降の0歳〜高校生年代の児童に月3万円が支給されます。例えば23歳・20歳・17歳・15歳の4人を養育している場合、15歳の子が第3子として月3万円の対象です。
公務員の場合はどこで申請しますか?
公務員は市役所ではなく勤務先(所属庁)で手続きをしてください。
申請が遅れるとどうなりますか?
出生日や転入日の翌日から15日を過ぎると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。速やかに申請してください。
振込先の口座は子どもの名義でもよいですか?
受給者(父母等)本人の名義口座のみに振り込みます。子どもや配偶者の口座には変更できません。
お問い合わせ
西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター 電話:0795-22-3111(代表)
兵庫県の子育て・出産関連給付金
姫路市母子家庭等医療費助成
保険診療の自己負担額(一部負担金)を助成
医療保険に加入しているひとり親家庭の母子等
姫路市妊婦支援給付金
妊婦1人につき10万円相当
令和6年度以降に妊娠届出をした妊婦(経済的に困難な状況にある妊婦等)
姫路市乳幼児等・こども医療費助成
保険診療の自己負担額を助成(0〜18歳年度末まで)
医療保険に加入している0歳から18歳(18歳年度末まで)の子ども
神戸市 妊娠・出産・子育て寄り添い給付金
・妊娠時:5万円(妊婦本人に支給) ・出産時:お子さま1人あたり5万円(双子の場合は10万円)(産婦本人に支給)
神戸市に住民登録がある妊婦(妊娠時給付金)および産婦(出産時給付金)。所得制限なし。2025年4月1日以降は流産・死産(人工妊娠中絶含む)の場合も対象。
神戸市 出産育児一時金(国民健康保険)
50万円(産科医療補償制度非加入医療機関の場合は48万8千円)
神戸市に住民登録がある方で、神戸市の国民健康保険に加入しており、妊娠12週(84日)以上で出産(流産・死産含む)した方。ただし、勤務先の健康保険から出産育児一時金を受給できる場合は対象外となります。
神戸市 児童扶養手当
【2025年4月〜】子ども1人:全部支給46,690円/月、一部支給11,010〜46,680円/月。2人目以降加算:全部支給11,030円/月、一部支給5,520〜11,020円/月
神戸市に住民登録がある方で、次のいずれかにあてはまる18歳到達後最初の3月31日まで(中度以上の障害がある場合は20歳未満)の児童を監護・養育している母・父・養育者。対象児童は:父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度障害状態の児童、父または母が行方不明の児童、引き続き1年以上遺棄されている児童、DV保護命令を受けた児童、父または母が1年以上拘禁中の児童、婚姻によらないで生まれた児童、棄児など
あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す