児童扶養手当(西脇市)
兵庫県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離婚・死別・未婚などによってひとり親となった方が18歳までのお子さんを育てる生活を国が支援する制度です。月額1.1万〜4.7万円(児童1人の場合)が支給され、所得が少ない方ほど多く受け取れます。
かつては公的年金を受給していると受け取れませんでしたが、法改正により年金額が手当額を下回る場合は差額分が支給されるようになりました。毎年8月に現況届の提出が必要です。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 以下のいずれかに該当する18歳以下の児童を監護している方
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度障害状態にある児童
- 父または母の生死が不明、または1年以上遺棄・拘禁されている児童
- DV保護命令を受けた父または母の児童
- 未婚で生まれた児童
- 所得制限あり(扶養0人:全部支給69万円未満・一部支給208万円未満)
対象外となる場合
- 日本国内に住所がない場合
- 父または母が婚姻し、配偶者に養育されている場合
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合(通所除く)
申請条件
- 18歳までの児童を監護している父または母(離婚・死別・DV・未婚等)または養育者
- 所得制限あり(扶養親族0人の場合:全部支給69万円未満、一部支給208万円未満)
- 日本国内に住所を有すること
- 公的年金を受給できる場合は差額支給(年金額が手当額を下回る場合)
申請方法・手順
申請手順
1. 西脇市役所 はぴいくサポートセンターで認定請求書を提出 2. 必要書類:認定請求書、戸籍謄本、住民票、所得証明書、健康保険証の写し、通帳等 3. 審査に約2ヶ月かかる(認定されると請求月の翌月分から支給開始) 4. 認定後は毎年8月に現況届の提出が必要
支給日
年6回・各20日(5月・7月・9月・11月・1月・3月)に2ヶ月分ずつ振り込み
注意
公的年金の受給者も年金額が手当額を下回る場合は差額分を受給できます
必要書類
- 認定請求書
- 戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
- 住民票
- 所得証明書
- 健康保険証の写し
- 口座情報のわかる通帳等
- (DV等の場合)保護命令書の写し等
よくある質問
離婚後すぐに申請できますか?
はい、離婚が成立したら速やかに市役所のはぴいくサポートセンターで申請してください。申請した月の翌月分から支給が始まります。
働いている場合でも受給できますか?
所得制限の範囲内であれば受給できます。一部支給の場合、所得が一定額を超えると減額されますが、完全にゼロにはなりません(一部支給の最低額は月11,010円)。
毎年手続きが必要ですか?
毎年8月に現況届の提出が必要です。提出しないと11月以降の手当が止まりますので忘れずに提出してください。
障害年金を受給している場合は受け取れますか?
障害年金等の公的年金が手当額より低い場合は、差額分を児童扶養手当として受給できます(令和3年3月分から)。
子どもが2人・3人いる場合の金額は?
2人目は1人目に加算して最大11,030円、3人目以降も同額が加算されます。全部支給の場合、2人で57,720円、3人で68,750円です。
お問い合わせ
西脇市 福祉部 はぴいくサポートセンター 電話:0795-22-3111(代表)
兵庫県の子育て・出産関連給付金
姫路市母子家庭等医療費助成
保険診療の自己負担額(一部負担金)を助成
医療保険に加入しているひとり親家庭の母子等
姫路市妊婦支援給付金
妊婦1人につき10万円相当
令和6年度以降に妊娠届出をした妊婦(経済的に困難な状況にある妊婦等)
姫路市乳幼児等・こども医療費助成
保険診療の自己負担額を助成(0〜18歳年度末まで)
医療保険に加入している0歳から18歳(18歳年度末まで)の子ども
神戸市 妊娠・出産・子育て寄り添い給付金
・妊娠時:5万円(妊婦本人に支給) ・出産時:お子さま1人あたり5万円(双子の場合は10万円)(産婦本人に支給)
神戸市に住民登録がある妊婦(妊娠時給付金)および産婦(出産時給付金)。所得制限なし。2025年4月1日以降は流産・死産(人工妊娠中絶含む)の場合も対象。
神戸市 出産育児一時金(国民健康保険)
50万円(産科医療補償制度非加入医療機関の場合は48万8千円)
神戸市に住民登録がある方で、神戸市の国民健康保険に加入しており、妊娠12週(84日)以上で出産(流産・死産含む)した方。ただし、勤務先の健康保険から出産育児一時金を受給できる場合は対象外となります。
神戸市 児童扶養手当
【2025年4月〜】子ども1人:全部支給46,690円/月、一部支給11,010〜46,680円/月。2人目以降加算:全部支給11,030円/月、一部支給5,520〜11,020円/月
神戸市に住民登録がある方で、次のいずれかにあてはまる18歳到達後最初の3月31日まで(中度以上の障害がある場合は20歳未満)の児童を監護・養育している母・父・養育者。対象児童は:父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度障害状態の児童、父または母が行方不明の児童、引き続き1年以上遺棄されている児童、DV保護命令を受けた児童、父または母が1年以上拘禁中の児童、婚姻によらないで生まれた児童、棄児など
あなたの事業に使える補助金を探しましょう
全国の補助金・助成金をエリア・業種・目的から簡単検索。毎日更新で最新情報をお届けします。
補助金を探す