受付中医療・健康
上山市福祉医療制度(子育て支援医療・重度心身障がい・ひとり親家庭)
山形県
基本情報
給付額医療費の自己負担分を助成(制度により無料または一部負担あり)
申請期間随時申請可(毎年7月に所得審査・更新手続きが必要)
対象地域山形県
対象者①重度心身障がい(児)者:身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級等の所持者で市民税所得割額が23万5千円未満の方。②子育て支援医療:0歳から高校3年生(18歳到達後3月31日)まで。③ひとり親家庭等医療:18歳以下の児童を扶養するひとり親で所得税非課税の方
申請方法被保険者証、各種手帳等を持参して市役所窓口で申請。県外の医療機関で受診した場合は払い戻し申請が必要
この給付金のまとめ
この給付金は、上山市が実施する福祉医療制度で、障がいのある方・子ども・ひとり親家庭を対象に医療費の自己負担分を助成します。「重度心身障がい(児)者医療」「子育て支援医療(0歳〜高校3年生)」「ひとり親家庭等医療」の3制度があり、それぞれの要件を満たす方が医療証を取得して窓口で提示することで、医療費の負担が軽減されます。
対象者・申請資格
重度心身障がい(児)者医療の対象者
- 身体障害者手帳1級または2級所持者
- 療育手帳A所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級所持者
- 国民年金障害等級1級の障害基礎年金受給者
- 特別児童扶養手当1級該当者
- 市民税所得割額が23万5千円未満であること
子育て支援医療の対象者
- 0歳から高校3年生まで(18歳到達後の3月31日まで)
ひとり親家庭等医療の対象者
- 18歳以下の児童を扶養するひとり親家庭で所得税非課税の方
- 配偶者からのDV被害により保護命令を受けた方
- 父母のない18歳以下の児童(所得税非課税世帯の養育者が養育する場合)
申請条件
- 医療保険への加入が必要・所定の障がい手帳等の所持(障がい者制度)・所得制限あり(重度心身障がい者)・18歳以下の児童を扶養し所得税非課税(ひとり親家庭)
申請方法・手順
1
申請方法
- 被保険者証と必要書類を持参して市役所窓口で申請
- 申請月の初日から適用開始(子育て支援医療は出生月から)
2
子育て支援医療の更新
- 小学3年生以下:初回のみ申請、毎年誕生月末まで有効
- 小学4年生以上:毎年3月末に翌年度分の医療証を郵送
3
重度心身障がい・ひとり親家庭の更新
- 毎年7月1日から更新のため、更新手続きが必要
4
県外受診の場合
- 県外の医療機関では医療証は使用不可
- いったん自己負担額を支払い、その後払い戻し申請を行う
必要書類
被保険者証、障害者手帳・年金証書等(重度心身障がい)、被保険者証・子育て支援医療証(子育て支援)、被保険者証・児童扶養手当証書等(ひとり親)
よくある質問
子育て支援医療は何歳まで使えますか?
0歳から高校3年生まで(18歳到達後の3月31日まで)が対象です。小学3年生以下は入院・外来ともに自己負担無料、小学4年生以上は入院のみ自己負担無料となります。
毎年手続きが必要ですか?
重度心身障がい者医療とひとり親家庭等医療は毎年7月に所得審査・更新が必要です。子育て支援医療の小学4年生以上は毎年3月末に医療証が郵送されます。
県外の病院でも使えますか?
県外の医療機関では医療証は使用できません。いったん自己負担額を支払い、後日市役所で払い戻し申請を行ってください(領収書が必要)。
入院時の食事代は助成対象になりますか?
入院時の食事代と保険適用外費用(個室利用代など)は助成対象外です。
ひとり親家庭ですが就労していなくても申請できますか?
就労等により一定の収入を得て生計を維持していることが要件です。就労していない場合は個別に相談をお勧めします。
お問い合わせ
上山市 国保医療課(福祉医療担当)TEL: 023-672-1111(代)